自称債権者通告人Aが依頼した行政書士Bが「本職は…返済に関する件の代理人となりました…督促します」を含む内容証明を作成し被通告人Cに送達した場合、今のところ非弁に該当すると思われますが、被通告人Cは国家資格者の関与したそれらしいこの通告書をを不審に思い、3日間休業し他の行政書士Dに有償でこの返信に関する相談及び原内容証明に対する依頼人・代理人行政書士両方に対する内容証明返信作成送達を依頼した場合、原債権債務の問題は別として3日間の休業補償と行政書士Dに対する業務報酬相当額との合計額を、通告人Aもしくは行政書士Bまたは両方に請求することは可能でしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>3日間の休業補償と行政書士Dに対する業務報酬相当額との合計額を、通告人Aもしくは行政書士Bまたは両方に請求することは可能でしょうか。
請求できないと思います。Cが3日間休もうがDに依頼しようが、Cの自由です。AはCに「勝手にしたのでしょ」と云われます。CはAに対する不服をBに転嫁することはできないのではないでしようか。また、AがCにする「督促」に違法(私は違法ではないと思います。)があったとしても、それをもって損害賠償請求はできないと思います。損害賠償請求ができる場合は「直接の違法性」でなければならず今回の場合には該当しないような気がします。
この回答への補足
ありがとうございます。違法ではないと思われる件について、業としての債権回収代行は弁護士や債権回収法人など特定資格者の独占的業務と思いますが、また、本年7月か10月の改正行政書士法施行により行政書士には権利義務関係の代理権が発生し得ますが、それらに照らすと違法だと思うのですが、いかがでしょう。
補足日時:2002/02/16 13:28No.2
- 回答日時:
>本年7月か10月の改正行政書士法施行により行政書士には権利義務関係の代理権が発生し得ますが、それらに照らすと違法だと思うのですが、いかがでしょう。
すべてが、そうですが、法改正は実体と合致した、実状に合わせ、又は、その方が合理性に富んでいる場合に改正されます。今回の場合も同じですが確かに施行前の現在では理論上は違法であっても(「業」としていない、と云えば違法ではありません。)それを社会では取り上げないのが事実です。
tk-kubota先生(真の実務家の方として尊敬しています)のご趣意はよく理解でき全く同意します。ただ、本件における「本職」というのは業務上の自明と考えられ、当方利益が相反する側の立場におりますので、アドバイスを参考にさせていただき然るべき方法を検討していこうと考えています。ありがとうございました。
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