
約2ヶ月後に、勤務先の会社で就業規則の変更があります。勤務評定基準の見直し(年棒改定)を実施することになっています。あくまでも時勢に鑑みた改定と、契約社員を全社員化するという理由です。問題は、その改定内容を、質問しなければ明確な返答をしないこと。地域手当など世情とあわない点などは廃止すると名言(社内報)している反面、査定の基準をぼやかしていることです。社内には労組がないため、複数の社員と地域ユニオンに組合員として加入。団交を重ねて、就業規則の内容の質問を複数回繰り返していますが、会社担当者の不在など理由で、引き伸ばしにあってきました。会社側としては、見切り発車で就業規則の変更と、評価基準の改正を断行することになっています。
ここでご質問なのですが、資本金10億程度の会社で、このように労業組合がない会社では、過半数社員の同意がないまま就業規則は、勝手に変更しても構わないものなのでしょうか。また地域ユニオン労働組合から、再三の申し入れも反故され、のち会社規則改定は有効となるのでしょうか。これにより不利益を被るなら、どのような機関に相談することができますか?長々となってしまい、申し訳ありませんが、どなたかお知恵をお貸しください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
就業規則の有効性と労働基準監督署への届出には直接因果関係はありません。
ただ、就業規則の届出に関しては過半数組合か過半数代表者の意見書が必要になります。
ここで提出を阻止するために意見書を出さないとか反対意見を出すということもありえますが、あくまで届出要件であり、有効性云々を監督署は判断しないため、反対でも提出拒否でも(経過が必要ですが)、監督署は受理します。その内容で指導することもありません(内容については労働基準法など違法なものは指導できるが、こういった内容は指導できない)ただし、受理したからといって監督署が合法性を認めた訳ではありません。
では、このように変更された就業規則の合法性ですが、民事裁判に委ねることになります。
最高裁判例(平成9年2月28日第四銀行事件)によれば
(1) 労働者が被る不利益の程度,
(2) 使用者側の変更の必要性の内容・程度,
(3) 変更後の就業規則の内容自体の相当性,
(4) 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況,
(5) 労働組合等との交渉の経緯,他の労働組合又は他の従業員の対応,
(6) 同種事項に関する我が国社会における一般的状況等
の諸事情を考慮して,合理性判断をすべきであるとしています。
要はケースバイケースということになります。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1381/C13 …
判例
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1493/C14 …
私も専門家ではありますが、これについてはこういったコミュニティで正解を答えることは100%不可能だと断言できますので、今後の措置については加入している組合に相談するか、個別労使紛争(労働局がやっている制度)や場合によっては、労働審判、裁判に打って出るなど具体的に行動されることが大切かと思われます。
早速のご返答ありがとうございます。ケースバイケースですね。ほぼ納得致しました。具体的な解決機関にお願いすることが、一番解決の近道であることも納得致しました。感謝です_(._.)_
No.2
- 回答日時:
従業員10人以上であれば届出が必要であり、10人未満であれば届出の必要はありません。
一方この就業規則制定においては、
第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
となっており、労働者の過半数の意見を聞かなければならないこととされていますが、労働者の過半数の同意が必要とはなっていませんので、規則を制定すること自体は可能です。ただし監督署に就業規則変更の届けが必要な場合には、労働者の意見を記載した書面の提出も必要です。
つまり、10人未満の事業所では事実上勝手に就業規則は作れることとなり、10人以上でも作れるけど労働者側が反対していると監督署からクレームはつくでしょう。
就業規則自体は法令に反していない限りは直ちに無効にはなりませんが、労働者にとって不利益となる変更は無効であるとされる可能性はあります。ただこれは最終的に裁判所が判断するものなので、形式上は就業規則は変更できてしまいます。
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