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先日、祭祀継承者以外が法要を勝手に行うことについてお尋ねしたものです。
その後、やはり勝手に百か日法要のために私共が預けてあったお寺から遺骨を持ち出し、戒名もつけかえ、百か日法要で私どもの認めていないお寺に勝手に納骨するつもりなのがわかりました。
遺骨を持ち出した罪、礼拝の妨害の罪のほかに、納骨までされた場合に罪になるものでしょうか。
また、最悪納骨されてしまった場合、そこから出して私どものお寺に戻すには、先方のお寺の承諾等がないとできなくなりますでしょうか。
ご教授いいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

たぶん親族間の状況がもっと複雑なのでしょうね。


祭祀継承者については争いが無いのですね。祭祀の主催者(喪主)と系譜・祭具・墳墓の承継者を別人にすることもできます(東京家審昭42.10.12)し、祭祀財産の承継者を複数に指定した裁判例もあります(仙台家審昭54.12.25)。相続人である子ではなく内縁の妻が祭祀継承者となったケース(高知地裁平成8年10月23日)もあります。争いがあれば決着をつけるしかありませんよ。
なお、刑法190条では「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」となっており祭祀の目的である人骨を搾取した場合は該当します。
ただ、たしか埋葬前で寺院に預けてあるわけですから盗み出したのとは異なるでしょうし、分骨手続きも行っているかもしれません。刑事上の責任があるかどうかは警察に被害届後、警察の捜査で犯罪性があれば送検され裁判所で処罰が決まります。
不法に領得された遺骨は警察で証拠品として押収され返却されるケースが考えられます。
もし、刑事上の責任まで生じていないようでしたら民事上で所有権の確認と給付(返却)の訴えを起こし確定判決を持って返却を迫る(場合によっては強制執行)しかありません。
この場合、寺院は寄託契約上の違反があり損害があれば賠償責任が生じます。
もし、分骨証明をお預けの寺院が発行している場合には他への納骨も可能ですので、その後の返還には、その持ち出した方が任意に返還に応じない限り、裁判を経てということになります。
細かい状況の違いで、法的対応が異なりますので、仏事の案件ではなく弁護士マターの案件だと思います。
間違っても自力救済(自分で取り返してくる)行為は慎みませんとこちらが犯罪者になってしまいます。前回誰かが回答していた「礼拝の妨害の罪」には現時点なっていません。あなたがあちらの法要に怒鳴り込んだら現行犯でその罪になります。ご注意ください。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧な回答をいただき恐縮です。おかげさまで自分のやるべき点がはっきり見えてまいりました。特に感情的になった親族の一人が百か日に乗り込んでやるなどとも申しておりましたので、最後にご助言いただいた部分が大変参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/06/06 21:49

曹洞宗の僧侶です。


遺骨の埋蔵(埋葬)は、市町村が発行する埋葬許可証がないとできません。まず埋葬許可証の所在を確認してください。
許可証無しの埋蔵は墓地埋葬法で禁じられているので、もし、先方が許可証無しに埋葬しようとしているのであれば、市町村などに訴え出ることによって、その実行を抑止できる可能性があります。
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この回答へのお礼

何度もご回答いただきまして恐縮です。
残念ながら埋葬許可証は遺骨と一緒に入っていましたのでそれごと持っていかれてしまいました。なんとしても埋葬は阻止したいので、即刻弁護士に相談して打つ手を考えようと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/06 21:55

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