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ある本に次のようなくだりがありました…
~「配偶者の税額軽減」という規定であり、妻の法定相続分もしくは1億6千万円までのいずれか少ない額までは、相続税はかからない。この規定は、夫の遺産が妻の生活保障になっていることなどを考慮して設けられたもので、妻の法定相続分であれば、相続額が2億円であろうと、4億円であろうと、遺された妻が相続税を支払う必要はない~引用終わり

この中の
>妻の法定相続分であれば、相続額が2億円であろうと、4億円であろうと、遺された妻が相続税を支払う必要はない
という部分ですが、後半の4億円であっても相続税を支払う必要がない…という理屈が理解できません。というのも、まず配偶者の税額軽減で1億6千万、そして基礎控除で配偶者一人であれば6千万、そして債務控除等を含めても相続税の控除額が誰もが皆4億円になるなんてことがあるんですか?私の思い違いかもしれないので、どなたかご指摘をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず書かれていた話については、国税庁のサイトでも


http://www.taxanswer.nta.go.jp/4158.htm
のように説明されています。
"いずれか少ない額までは"ではなく多い額までです。

>まず配偶者の税額軽減で1億6千万、そして基礎控除で配偶者一人であれば6千万、そして債務控除等を含めても相続税の控除額が誰もが皆4億円になるなんてことがあるんですか?

ご質問の「誰もが」という部分が引っかかるのですが、、、相続税が免除となるのはあくまで配偶者のみです。

相続財産総額が仮に4億として配偶者しか相続人がいないのであれば、6000万の控除をした後の3.4億に対して課税されます。
ところが配偶者の特例によりこの3.4億円分の相続税額が免除となるので、差し引き支払う相続税は0円となるのです。”1.6億又は相続相当額の多いほう”ですから、この場合に1.6億が適用されることはありません。

仮に相続人が子供1人、配偶者1人としましょう。この時は非課税枠は7000万ですから、3.3億が課税対象となります。ここで配偶者が2億、子供が2億相続するとすれば、

3.3億に対する相続税額が全体の相続税額。

相続割合は1:1なので、その1/2ずつ各人(子供、配偶者)が支払うべき相続税額です。
しかし配偶者特例により配偶者が相続した分の2億にかかわる税額が免除となるので、子供が上記の税額をそのまま支払うのに対して配偶者は0円、つまり納税しなくても良いことになります。
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この回答へのお礼

無茶苦茶スッキリしました。先ほど読んでいてすごくひっかかりを感じていましたので。ちなみにCFPの紀平さんが書かれた本「10万時間の自由」(幻冬社刊)のP-164に問題の記述があります。もしよろしければ目を通してみて下さいませ。

お礼日時:2006/06/12 17:11

まず



妻の法定相続分もしくは1億6千万円までのいずれか少ない額までは、相続税はかからない。

が間違えています。正確には

妻の法定相続分もしくは1億6千万円までのいずれか多い額までは、相続税はかからない。

が正しいので、法定相続分以内であれば妻は相続税を払う必要がありません。(五億でも十億でも)

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4158.htm
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この回答へのお礼

やっぱりそうですか!実は読んでいる本は著名なCFPの方が書かれている本なんですが、大間違いということになりますね。回答ありがとうございました!

お礼日時:2006/06/12 17:09

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