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何回もお世話になって助けてもらっています。
やっと債権差押命令も手に入りました。
ここから具体的にどう動けば良いのか全くわかりません。差押えた債権は普通預金と定期預金です。定期預金の方は転付命令というものをしないとだめなようです。 転付命令とはなんでしょうか? 言葉の説明というより こういう書類をここに出してというような具体的な手順がしりたいです。参考になる書籍でも良いので教えて下さい。普通預金の方は、銀行に出向けばすぐに頂けるものなのでしょうか?
失礼なほど無知ですが真剣なのでお願いします。もうすぐ債権差押命令が送達されて1週間になるので急いでいます。

A 回答 (1件)

 差押え債権者は,差押命令が債務者(銀行のことではなく,あなたが債権を持っている債務者のことです。

)に送達されてから1週間が経つと,差押え債権の取立てができるようになります。まず,その期間が過ぎているかどうかを確認する必要があります。ふつうは,第三債務者(銀行)に先に差押命令を送達し,それを確認してから債務者に差押命令を送達しますので,銀行に差押命令が送達されてから,2週間くらいかかる可能性があります。これは執行裁判所(差押命令を出した裁判所)に聞けば教えてくれます。

 また,執行裁判所には,銀行から「第三債務者の陳述書」というものが提出されていますので,その内容も確認してください。あるいは,もう写しがあなたのところに来ているかもしれませんが。

 その上で,普通預金については,あなたが差押え債権者の本人であることを証明できるものを持って銀行に行けば,支払ってくれます。

 定期預金は,満期まで待たないと払ってくれません。差押えがあったからといって,銀行が勝手に解約することができないからです。

 そこで,転付命令という方法があることになりますが,これは,差押債権の債権者の地位を,差押債権者に移転するという手続です。転付命令を受けてしまうと,他の債権者に重ねて差押えを受けることがなくなるというメリットがあります。

 しかし,転付命令では,券面額といいますが,定期預金であれば,定期預金の額面金額であなたの債権が弁済されたことになります。もし,その定期預金が仮に100万円だとして,それに質権が設定されていた場合には,その定期預金について転付命令を受けると,あなたの債権は100万円(と定期の利息分)が弁済されたことになりますが,定期預金が満期になると,質権の方が優先されて,100万円が返ってこないということになります。

 ここのところはちょっと厄介ですが,きちんと確認した上で,転付命令を申請する必要があります。第三債務者が銀行のようなまともな企業であれば,先ほどの第三債務者の陳述書をよく読めば,大体書いてあります。

 裁判所がらみの手続は,執行裁判所で教えてくれるはずです。

 ここはちょっと厄介ですが,
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 やっぱり自分がこなしたことの意味はわかるのですが新しく進めて行く部分が難しいです。普通預金は本人の証明があればOKということであれば、そちらは解決です。第三債務者は信用金庫で陳述書も手元にあります。無知なもので信用金庫さんに電話して細かく聞きましたが、やはり立場上、話しにくい様でしたが 
転付命令をして自分の名義にしてしまえば...そうすれば普通は解約しますよね  みたいなことを言われました。転付命令って 裁判所に書類を出すものなんでしょうか? 弁済って何? とにかく1歩前進しました。感謝します。

お礼日時:2006/06/13 19:52

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