

平成7年~11年にかけて道路幅2mに満たない近所で5軒ほど建替えがあり、うち1軒だけがセットバックしないどころか車庫まで作っています。残り4軒はきちんとセットバックして、塀や門も出ないように作っています。件の1軒は住宅メーカや造園業者さんの営業の話を無視したのは明らかですが、こうした場合何も注意されることはなく、既成事実を作ってしまったもの勝ちでペナルティを科されることはないのでしょうか?他人の土地は放っておくしかないですが、たまたま建替えを検討している友人からセットバックについて聞かれたので、こちらの状況を話してみたところ「単なる行政指導でないはず、おかしい」とのことでした。何かご存知の方おられましたら宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
明らかに建築基準法違反です、と言っても道路の狭いとこはどこでもあります。
この手の違反は完了検査後に車庫を建築し、塀、門も同様に建物検査後に築造するのがこの業界の常識です。
とりあえず、市町の建築担当に通報しましょう、多分何も出来ないと思いますが違反指導の義務はあります。
個人的には基準法のセットバック規定は良い条文だと思いますが、地価の安い昭和25年につくられた法律であり、その当時は機能していたと思います、しかし今の時代にはそぐわない法文でもあります、なんせ、個人の土地の権利を制限していますので。
国の「えらいさん」が法律改正をしてくれない限り、この問題は永遠に続きます。
お忙しい所どうもありがとうございます。
さっきたまたま近所の方にお話を伺ったところ、やはり役所に通報したようですが、一応見に来ただけで何もしなかったそうです。指導はしても次回建替え時、つまり何十年も先の話なので、現実味がないんでしょうね。道幅2mですと、道路の中心から2m即ち1mもセットバックですから、同情の余地はありますが、皆でルールを守るようにして自分だけ「やったもん勝ち」というのはいかがなものかと思いました。
No.3
- 回答日時:
こんにちは、
作っちゃったもん勝ちでしょう。
ただし、行政に通報することによって、一応指導は入ると思います。
厳しい場合、施工業者の公共施設への入札禁止などの処分はあるようですが、既存の個人住宅にまで介入することはほとんどありません。
結局、抑止力とはなるが、やってしまったものの改善にはならない。
ということですね
お忙しいところどうもありがとうございます。
「一応指導が入る」とのことですが、今更壊せとか直せとかいうものではないですし、「違法ですよ」と伝えるだけでも、近所中の恥さらしという意味でずっと過ごさねばならないですから、気分はあまりよくないでしょうね。ですから、建替えを検討中でセットバックの条件が必要な道路なら守るように助言し、やってしまったものはほって置くのがいいような気がします。今後、売りたい時などにもしかしたら不利になるかも知れませんね。
No.1
- 回答日時:
経験者です
やったもの勝ちが現実です
既に出来ている建物を壊すのはよほどの事が無い限り無理です
例の違法建築、4F自分で増築・崩壊寸前のおじさんの家はご存じでしょうか?
http://blogs.dion.ne.jp/szmnnsusan2/archives/302 …
「あまりにひどい違法建築だった。建蔽率・容積率の違反などのレベルではなく」
ここまでやっても条例を改正(制定?)してやっと撤去できるかもしれないレベルです
法人の違法建築には強力な行政指導が入りますが個人レベルではそこまでしません
「法律を無視する=ペナルティー」とはなっていないのが現状です
お忙しいところどうもありがとうございます。
やったもの勝ちとは、違反を知っていながら何も抑止力がないから逃げられるということでしょうか。私なりに色々調べた所、防災関係で緊急車両が通れるように道幅を4mにするというのが根拠だそうで、そうなるとこれから先、セットバックした家があるために救急車が入れない、消防車が入れないということになると非難がそこに集まること必定ですね。抑止力はなくても納得できる根拠があるわけですから、滅多に起こりえない災害時に備えることは自分だけの問題ではなくて近所、地域で協力しあうことですし、行政も力はないけれども無闇にセットバックしろと言っていませんから守るべきだと思いました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
準防火地域に小型物置を設置す...
-
建築確認申請代行費について
-
建築確認申請
-
セットバックしない建替えはペ...
-
10m2以下の物置は確認申請上、...
-
南側の隣人が我が家のサンテラ...
-
ヘーベルはレスコと一緒で外壁...
-
ホームセンターのアルミテラス...
-
物置の設置について
-
第一種低層住居専用地域について
-
鉄骨階段 準防火地域についてお...
-
物置やカーポートの確認申請の仕方
-
住居問題の質問です。自宅の隣...
-
隣に新築が立つに当たりうちで...
-
隣地業者が我が家の境界ブロッ...
-
物置を庭に設置予定ですが、隣...
-
新築隣家の北向きの大窓に困っ...
-
「向かいの家」「裏の家」
-
お隣が擁壁の根元を勝手に掘削
-
新築があまり気に入っていませ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
鉄骨階段 準防火地域についてお...
-
準防火地域に小型物置を設置す...
-
物置の設置について
-
10m2以下の物置は確認申請上、...
-
セットバックしない建替えはペ...
-
建築の確認申請が通ると、建築...
-
「建築物に附属するもの」とは...
-
南側の隣人が我が家のサンテラ...
-
建築確認申請代行費について
-
家の横にガレージを作りたい
-
プレハブの確認申請について
-
建築確認申請
-
モデルルームの確認申請につい...
-
建築基準法の特殊建築物で教え...
-
現状の理由(容積・建蔽率)と...
-
ホームセンターのアルミテラス...
-
建築士の住宅が違反
-
仮設トイレの建築確認申請について
-
連結送水管ボックスは容積対象...
-
新築の外構工事について
おすすめ情報