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 保険のセールスをやっていて、ノルマのために、知り合いの子供を被保険者として保険に入ってもらい、保険料の支払い、受け取りを自分自身にしました。満期金を受け取るのが目的でした。

 が、不幸にも友人の子供が亡くなってしまいました。
 
 保険金を受け取るためには、死亡診断書が必要なのですが、知り合いにその旨を伝えることはどうしてもできません。できれば、死亡診断書を知り合いに内緒でもらえればと思うのですが、そんなことはできるでしょうか?

A 回答 (2件)

遺族でない限り、法的に無理だと思います。



遺族は医師から死亡診断書を発行してもらい、24時間以内に役所へ『死亡届』を提出し『埋葬許可証』を受取っています。
昨今では役所への手続きは葬儀社が行うことが多いかと思います。
遺族は葬儀後のあらゆる手続きに『死亡診断書』が必要となる場面がありますが、これは死亡診断書のコピーを何枚か葬儀社からもらってあり利用しています。
ですので、遺族の手元にはコピーは確実にあるはずですので、そういう理由でしたら、遺族の方に相談するしかないと思います。

こんなサイトがありました。
http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/dead/kenan.html
最後に書いてあります
   ↓
記載に不備があると保健所等から照会されることがあるので、その場合は回答する。
遺族からの死亡診断書 (死体検案書) の追加発行の要請や内容の質問は拒否できない (医師法第19条2)。
遺族以外からの要請→遺族の同意書が必要。
さもないと守秘義務違反で罪を問われる。
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この回答へのお礼

完璧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/17 20:10

請求は事由ですが、一般の医者なら絶対に書きません。

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この回答へのお礼

ですよね~なんとなくそう思いました。

お礼日時:2006/06/17 20:09

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