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今まで正社員で勤めていた会社を書類上退職し、7月より個人事業主となります。
(仕事自体は雇用形態が変わるだけで何も変わらず)
収入は今までより税込み年収で200~250万ほどUPの見込みです。

個人事業主になるにあたり、
・社会保険は今までのものを任意継続被保険者制度を利用
・年金は自分で国民年金に加入
という話を進めていたのですが、契約直前のこの期に及んで
会社側が「どうも健康保険だけ、という形は取れなくて社会保険一式まとめてになってしまうらしいから継続なし」
といわれて、そんなのありなのかわからなくなってしまいました。

支払い金額が大差なければ国民健康保険でもとは思うのですが
支払額が月額1万円以上違う計算になってしまったのでなんとか任意継続に持っていきたいと思います。
お知恵を拝借できれば幸いです。

A 回答 (2件)

任意継続の手続きに、前勤務先は関与する余地はありません。


質問者様が退職後に社会保険事務所(または健康保険組合)へ訪問し、任意継続申請書と前勤務先健康保険証のコピーを提出するだけで完了します。
心配することはありませんよ。
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この回答へのお礼

>任意継続の手続きに、前勤務先は関与する余地はありません。

上記を聞いて安心しました。
保険を継続するなら報酬を減らすようなわけのわからないこともいっていたので・・・。
ある意味、個人事業主に変わっていろんな意味でよい方向に向かうと期待しています。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/19 12:51

回答はNO1さんの通りです。



期限があるので注意してください。
資格喪失の日(退職日の翌日)より20日以内です。
またコピーの取り忘れにご注意ください(手続がめんどくさくなります)。

http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/servlet/CR …
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この回答へのお礼

資格喪失から20日以内ですね!
しっかり手続きしたいと思います。
コピーも既に保管しました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/06/19 12:52

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