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民事裁判において、一審である判決が出たとします。

一方が不満を持ち、控訴をしたとします。

お互いが一審で出したのと全く同じ証拠を出し(お互いに新しい証拠無し)、一審で言った準備書面と全く同じ内容を述べたとします。
つまり、準備書面から口頭弁論から証拠から一審と何1つ変わらない場合です。

それでも、一審と違う判決が出る可能性はあるのでしょうか。
二審は、一審の判決は全く関係しないのでしょうか。
であれば、一審は何の為にあるのでしょうか。

A 回答 (15件中1~10件)

法律というのは抽象的に書かれていることが多いですので、解釈という問題が発生します。


学説や通説、多数説、判例でそれぞれ分かれていることもありますので、答えが一つということがない場合も多々あります。

このため、その適用される条文をここの状況に合わせて判断するために裁判所があります。

この裁判所で判断する際には裁判官の心象のみで決められることがあるため、一審と二審、上告審などでそれぞれ違った判決が出る場合もあります。

人間ですから考え方も人それぞれですので、いくら同じように司法試験などを経て裁判官になったとしても、生活環境などでも変わってくる部分があると思いますし、まったく同じ文章の解釈を質問してもおそらく違う意見になることも考えられます。
ですので、一審と二審で同じ内容だったとしても違った判決になることはありえると思いますよ。

一審で確定する判決も多々ありますので、一審が不要かどうかは二審や上告審の結果次第といった感じになると思います。一審ですべてを終わらせることも可能ですが、それだともし裁判官の考え方が間違っている時などに正しい判断ができなくなるおそれがあるので、今の三審制でいいのではないでしょうか。

ニ審で覆るということは一審のときには無かった時間的、状況的なものが出てきていることもありますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>一審で確定する判決も多々ありますので、一審が不要かどうかは二審や上告審の結果次第といった感じになると思います。一審ですべてを終わらせることも可能ですが、それだともし裁判官の考え方が間違っている時などに正しい判断ができなくなるおそれがあるので、今の三審制でいいのではないでしょうか。

これは負けた方の論理であって、勝った方にしてみれば、同じ主張で同じ証拠で二審で覆ったら一審は一体なんだったんだ!!になると思うのですが・・・・

>ニ審で覆るということは一審のときには無かった時間的、状況的なものが出てきていることもありますからね。

この意味をもう少し詳しくお願いします。
すみません、よく分からなくて。
一審、二審共に主張も証拠も全く同じという条件での質問をしておりますが、それ以外に何かあるのでしょうか。

お礼日時:2006/06/19 21:38

証拠は事実を推定させる材料ではありますが、


必ず1つの真実にたどり着けるというものではないのは、
訴訟の経験がない人でもなんとなく想像つくと思います。

なんといっても裁判官が過去に戻って事実を直接確認することができない以上、
どんな証拠であっても事実認定には「推測」が必ず入りますし、
100%間違いのない推測をする方法を今だ人類は発見していないはずです。

それだけでも

>それでも、一審と違う判決が出る可能性はあるのでしょうか。

あるといえるでしょう。

>二審は、一審の判決は全く関係しないのでしょうか。

法律上の控訴審の役割は「第一審が問題なかったかどうかのチェック」です。
ただし、(法律上は)例外的に控訴審が自ら新たに判決を言い渡すこともできる、ということです。

>であれば、一審は何の為にあるのでしょうか。

裁判官の判断が100%でない以上、
当人たちが納得できないときに再チェックをするシステムがあったほうがいい、
しかし無制限に再チェックさせるわけにもいかないから回数に制限をかける…

至ってありふれたシステムですよね?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>法律上の控訴審の役割は「第一審が問題なかったかどうかのチェック」です。
>ただし、(法律上は)例外的に控訴審が自ら新たに判決を言い渡すこともできる、ということです。

これは新しい証拠、主張等が出てこない限り、滅多な事では覆りにくいという事でしょうか?
それから、一審で出た判決というのは二審の裁判官は全く参考にはしないのでしょうか?

>裁判官の判断が100%でない以上、
>当人たちが納得できないときに再チェックをするシステムがあったほうがいい、
>しかし無制限に再チェックさせるわけにもいかないから回数に制限をかける…

一審で勝った方としては嫌な気分のように思うのです。一体一審って何?と思ってしまうと思うのですが。

お礼日時:2006/06/19 21:44

一方が不満を持ち、控訴をしたのですから、一審の判決のどこに不満があるのかを控訴理由書に書くはずです。


そうすると、二審はその不満に答えていくはずです。
従って、「つまり、準備書面から口頭弁論から証拠から一審と何1つ変わらない場合です。」という前提がおかしいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どこに不満があるかというのは、準備書面や口頭弁論で散々言ってきた事が通らなかった事であるから、従って、二審も同じ内容を繰り返すだけという事は往々にしてあると思うのですが。
何か解釈が間違っておりますか?

>そうすると、二審はその不満に答えていくはずです。

この解釈がよく分からないです。
その不満とは自分の意見が通らなかったという事であり、結局一審と同じ事の繰り返しだと思うのですが。

お礼日時:2006/06/19 21:47

民事訴訟における二審の構造は、続審制です。



続審制というのは何かというと、一審の続きを引き続き行いましょう、ということです。

これに対して、覆審制、事後審制というのもあります。覆審性というのはもう一度最初から裁判をやり直しましょう、という制度で、事後審制というのは、一審の判決がその当時そこに存在した証拠をもとにして妥当な結論だったか、を事後的に判断する制度です。


いずれにしても民事訴訟の場合は続審制です(刑事訴訟がどの制度を採っているのかについてはいろいろ説があります)。一審は二審の続きです。したがって、もし新証拠がなく、また新主張もなければ、基本的には一審と同じ判決が下されるといえますが、証拠の評価などの点で、変わる確率がゼロとはいえません。

また、一審の段階では出されなかった証拠が出てきたり、新たな主張が出てきたりすれば、判決も変わるかもしれません。

その意味では二審の裁判官は一審の判決を参考にします。新証拠も新主張もなければ基本的には一審と同じ判決にすればよいのですから。


○勝った方にしてみれば、同じ主張で同じ証拠で二審で覆ったら一審は一体なんだったんだ!!になると思うのですが

たしかにこれはそうです。基本的に二審までは上訴の手続さえすれば自動的に上れますので(最高裁へ行くのは難しい)、裁判に「付き合わされる」状況が生じる場合もあるでしょう。負けても二審がある、ということで一審が形骸化するという批判もあるところです。

しかし、負けた側にも一定の再チャンスを与えることは重要なことです。完全なシステムというのはなかなか無いものですし、現在のシステムも一応うまく機能していますから、これはこれで仕方ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
聞きたかった事に対するご回答を頂いたように思います。感謝致します。

お礼日時:2006/06/20 22:28

>これは新しい証拠、主張等が出てこない限り、滅多な事では覆りにくいという事でしょうか?



このコメントは私の回答との関連性がわからないのでパスです。
# 私は、一審判決が覆りにくいとか覆りやすいとかという話には一切触れていません。

>それから、一審で出た判決というのは二審の裁判官は全く参考にはしないのでしょうか?

「参考」の意味がよく分からないのですが、
最初の回答で書いたとおり控訴審の法的性格は「第一審判決のチェック」です。
チェックする対象である第一審判決を参考にしない控訴審判決はあり得ないでしょう。

>一審で勝った方としては嫌な気分のように思うのです。

それはそうでしょうし、
だから一審で負けたほうの気持ちなど一切考えずに一審で終わらせろ、
という意見はそれはそれでありだと思います。
(うろ覚えで申し訳ないですが)アメリカのいくつかの州の刑事訴訟では、
無罪評決が出たときの検察官側の控訴を許していないと聞いたことがありますし、
システムとしても全く論外というわけでもないと思います。

ただ、今の日本は「一度負けたらあきらめろ」という価値観は採用していない、
ということです。
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この回答へのお礼

No.4様が下さったご回答は私が聞きたかった事を的確に捉えて下さってました。
万人に分かる書き方が出来ない非力、申し訳ありません。


>それはそうでしょうし、
>だから一審で負けたほうの気持ちなど一切考えずに一審で終わらせろ、という意見はそれはそれでありだと思います。

>ただ、今の日本は「一度負けたらあきらめろ」という価値観は採用していない、ということです。

こうはっきり言って頂けると気持ち良いですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/20 22:34

>> ニ審で覆るということは一審のときには無かった時間的、状況的なものが出てきていることもありますからね。


>
> この意味をもう少し詳しくお願いします。

例えば他の同じような事例で、先に最高裁での判断が出た場合などがあると思います。

民事訴訟の場合、例えば環境被害などで国を相手に損害賠償請求をする時に、複数の地方裁判所でほとんど同じような時期に出された判決であっても、地裁の判断にはいろいろあると思います。
その後、負けたほうが上訴、上告をしていくと思いますが、その際に先に上告審(最高裁)で出された判決があればほとんどの場合その判決に従うことになることが多いです。

このような場合、仮に一審の時には最高裁の判決がなく統一的な見解もないため地裁判断で判決が出されますが、二審の際に最高裁判決が出された場合などには、一審と同じ証拠や論述であっても判決が覆ることはありえます。

他にも以前は知らなかったような状況が、時間が経過したことで明らかにされることなどが出てくることも考えられます(健康被害による損害賠償などの場合、当時は因果関係が不明だったが、明らかにその内容により傷病を患った可能性が高いと判断されることなど)。

このように、時間的な経過により判断する材料が異なる可能性は否めないわけですから、判決が覆ることというのはありえるのではないでしょうか。一審で勝訴した方にしてみれば何故?となるかもしれませんが、その何故については裁判官の判決文にきちんと記載されているかと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/20 22:37

証拠の認定は控訴審において異なることは当然あり得ます。

控訴審において一審と異なる判決は当然出る可能性はあると思います。なお、続審制と本件の問題は関連性がありません。
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この回答へのお礼

>なお、続審制と本件の問題は関連性がありません。

続審制と関連がないという事は、一審の判決は無視して、二審は一からやり直しという事ですか?

一からやり直しで、尚且つ、証拠、弁論とも全く同じなのに裁判官の印象で覆るのなら一審の意味ってあるのでしょうか?

お礼日時:2006/06/20 22:39

経験則違反の場合などはどうでしょうか。


前提となる主張・証拠が同じでも、そこに適用した経験則違えば結果は違ってきます。

イメージとしては
1審では相手の主張を攻撃する感じ、
2審では1審判決(つまり裁判官の意見)を攻撃する感じ、です。

余談ですが、裁判官が「世間知らず」と非難されるのは
この経験則がおかしい場合が多い気がします。
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この回答へのお礼

経験側違反というのは何ですか?
違反・・・
すみません、言葉の意味が分かりません。
法律用語ですか?

イメージのご提示ありがとうございました。
参考になります。

お礼日時:2006/06/20 22:41

経験則というのは物事に関する知識、法則です。


高いところから物を落とせば、落下する。これも経験則です。
すべての事実認定は経験則の適用によってなされます。

結論から言えば、異なる判決を出すこともあります。
なぜなら、事件はすべてシンプルではなく複雑ですから、そもそも事実への法的評価が異なることがあります。
基本的に下級審は最高裁の判例に従って法令解釈しますが、最高裁の判例が出いていない部分はまだ残っていますし、法律が改正されればさらにその部分は増えます。
このような場合は一審と二審で法令解釈がわかれ、それゆえに異なる判決が出ることもあるでしょう。

二審が何のためにあるかは、三審制のためです。
一審での間違いが二審であるかもしれないですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>一審での間違いが二審であるかもしれないですから。

一審で合ってるのに二審が間違えるって事もあるんじゃないかと思うのですが。
二審の弁護士の経験不足で。

お礼日時:2006/06/22 21:37

No9です。

すみません。最後の一文間違えました。

一審での誤った判断を二審で是正できる可能性があるからです。

と読んでください。
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