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最高裁に上告して高裁で差し戻しの判決ということは、高裁としてもここは死刑にしないとダメってことですか?もう一度高裁で無期懲役だった場合、最高裁にケンカ売ってるって感じになりますよね?
もしもう一度高裁で無期懲役になって最高裁に上告して、またさらに差し戻しになって、、、、って延々に繰り返しはできるのですか?回数制限みたいのないのですかね?

A 回答 (2件)

何の事件のことか書いていないので想像で答えるしかありませんが…



>最高裁に上告して高裁で差し戻しの判決ということは、
>高裁としてもここは死刑にしないとダメってことですか?

判決文見ないと確定的なことはいえませんが、通常の差し戻しの例からすれば、
「今の材料だけでは死刑を回避する理由としては不十分。もっとよく審理するように」
ということでしょう。
結果が問題なのでなく、「この結果を導くには、判断材料不足なんじゃない?」ということです。

ただ、最高裁の本音は「この内容なら死刑が適当じゃないか?」の可能性が高いですけどね。

>もう一度高裁で無期懲役だった場合、最高裁にケンカ売ってるって感じになりますよね?

結果ではなく「結果に至る理由」に問題あり、というのが最高裁の指摘のはずですから
(そうじゃなきゃ、刑事訴訟法413条但書にしたがって最高裁が自ら判決するでしょう)
再審理した量刑判断が適切なものであれば、別にケンカ売っていることにはならないでしょう。

>最高裁に上告して、またさらに差し戻しになって、、、、って延々に繰り返しはできるのですか?

法律上は可能です。
確か3回か4回くらい行き来した事件があった記憶があります。
(記憶あやふやですが。再審が絡んでいたかもしれない…)
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光市の事件ですか?


判決文を読めばわかることですが、最高裁は
1.罪状は死刑に値する。
2.1審認定の量刑事由(年齢や家庭環境など)は死刑を選択しない事由として十分な理由とは言えない。
3.死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くす必要がある。
と言っています。
つまり、さらに審理をして無期懲役にすべき他の理由があるかないか確認しろと言っています。
高裁で「他の理由」が出てくれば無期懲役の判決を出すことはできできますよ。

延々繰り返すことは法律上は可能ですが、審理を尽したと判断した場合、差し戻しではなく自分で判決をすることで決着を付けるでしょう。
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