
お世話になります。
ソフトウエア作成業務委託個別契約書の印紙で
悩んでいる点があります。
単金80万(140-190)の4ヶ月契約
なので
印紙税の表で300万以上500万以下で
4千円の印紙をつけました。
ですが、契約先から下記のように言われました。
---------------------------------------------
今回の御社とのご契約では、契約金額の最低ラインの
保障はございませんので、いずれも収入印紙額200円に
該当すると思われます。
つきましては、下記の例にある条件どおりで
弊社としては対応させていただきたくお願い申し上げす。
---------------------------------------------
■契約金額の最低ラインが決定している場合■
[ 例 ]
◎月額150万の単価で超過控除がある
↓
◎100万円は超過控除に関わらず保障する
というような契約内容の場合
↓
◎印紙額は最低ラインの「100万」に合わせて決
定。
■契約金額の最低ラインが決定していない場合■
[ 例 ]
◎月額150万の単価で超過控除がある。
↓
◎最低ラインの保障は無し。超過控除によっては
単価が激変する可能性がある。
↓
◎契約金額が未定のため印紙額は「200円」になる。
----------------------------------------
上記の考え方は 正しいのでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
補足ありがとうございます。
二つに分けて考えましょう。まず、契約金額の最低ラインが決定している場合。この場合は、取引先が言うように、最低ラインを記載金額として取り扱って差し支えないと思われます。ただし、この場合であっても、最低ラインが契約書に記載されていなければ、記載金額としての意味がありませんのでご注意ください。
問題は、契約金額の最低ラインが決定していない場合です。取引先の考え方は、契約金額の上限も下限も決まっていないのだから、契約金額未定であり、したがって、契約金額の記載のない契約書として取り扱うというものですね。おそらく、通則4のホの(1)の反対解釈でしょうね。
しかし、この考え方は、かなりリスキーです。なぜならば、「契約金額が計算できないとき」とは、単価だけが記載されていて数量が記載されていないなど、まったく契約金額が特定できない場合のことをいうからです。
ところが、ご質問者の契約書は、作業時間が140時間より少ない場合や、180時間より多い場合は別として、少なくとも140時間から180時間の間の報酬は、月額80万円と特定され明確になっています。とすれば、契約の一部についての契約金額が特定されている契約書(基本通達27条)と考えることもできますし、実際、税務署的にはそのように判断される可能性は高いと思います。
ご質問文と補足からすると、これが一番可能性の高い考え方だと思いますが、前にも書いたように概算金額や予定金額が記載された契約書(基本通達26条)と解される可能性も否定できません。(こればかりは、契約書の文面を直接見ないことにはなんとも断定できないところです。)まあ、そうであっても、月額80万円が基準になるので結果的には同じことですが。
そうだとすると、第2号文書として、月額80万円×4ヶ月で契約金額が300万を超え500万以下で2千円の印紙というのが妥当なところでしょう。
ただ、取引先にしても税務署に直接確認しての対応かもしれませんから、ご質問者もご心配なら税務署に書面をもって確認されるのが一番確実です。
No.2
- 回答日時:
補足してください。
印紙税は、概算金額や予定金額、あるいは最低金額や最高金額を記載した場合でも、普通に課税されます。したがって、必ずしも確定金額が記載金額になるというわけではありません。
しかし、質問文の意味がよく分かりません。下記につき、補足をお願い致します。
(1)「単金80万(140-190)」とは、どういう意味ですか。
(2)「超過控除によって、単価が激変する」とは、どういう意味ですか。
この回答への補足
ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ございません。
補足させていただきます。
(1)「単金80万(140-190)」とは
ソフトウエア開発における一月の可動が
140時間~180時間の間は80万円。
*140時間を切った場合は控除請求
80万-(80万÷140×切った時間)
*180時間を越えた場合は超過分を足して請求
80万+(80万÷180×超えた時間)
です。
(2)そのため、作業量と質によっては極端に請求金額 に変動がでる可能性はあります。
ということです。
契約書上にはあくまで予定金額として
月80万円のソフトウエア開発委託料ですが、
開発者の稼動時間によって実際の請求金額が違って
きてしまい、上記のような考え方で契約書を作成
してしまうと、金額が確定していないということに
なるのでは?と思うということです。
ですが、ご回答を拝見しますと 概算金額でも
課税とありますので この考えには無理があり
200円では税務署に指摘される可能性は高いと
判断したほうがよいでしょうか。
No.1
- 回答日時:
印紙税の契約金額(記載金額)は、一般的には
確定されている最低金額となりますので
上記の例ですと、確定している金額は無し
つまり「契約金額の記載のないもの」に該当し
印紙税額200円となります。
また、誤って貼付した印紙については、還付を受けることができますので
その際税務署で内容確認されます。
印紙税は、契約書の文書の内容を精査しないと
はっきりとした回答は出来ませんので、上記の意味も併せて
一度税務署へ行かれることを、おすすめします。
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