電子書籍の厳選無料作品が豊富!

9月に給与ソフトの更新を忘れた為に9月分(10月支給)から11月分(12月支給)までの給与の
厚生年金料に誤りが発覚しました。

本来の厚生年金料より低い金額を徴収していたため、12月分(1月支給)にて
9月分から11月分の差額分の合計を徴収するつもりです。

しかし、またもやミスが発覚してしまってどうしていいのか分かりません。

1人の社員の社会保険の等級を9月に改正し忘れてしまいました。
9月分から11月分の健康保険料と厚生年金料を本来より低い金額で徴収されています。

こちらも12月分で9月分から11月分の差額分の合計を徴収すればいいのでしょうか?

その社員は1月いっぱいで退職する予定ですが、12月分で徴収すれば解決できますでしょうか?

12月分で社会保険料が上がると源泉徴収料も上がってしまうと思うのですが
これは彼が来年に新しい会社で年末調整すれば何も問題ないでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

保険料の金額ミスは良くあることです。


ほんとうにどこの会社もよくやっちまう事なんですよ。

気がついた時に本人に謝罪して了解を得た上で翌月に調整させてもらうのが良いかと思います。
間違えた保険料での等級変更は無いですよ。
そもそも間違えていない場合の等級が本来の等級ですのでどの時点で処理しても等級は変わりません。

細かい金額のすり合わせは会社対個人で差額をいつ清算すれば良いか決めれば良いし、年金事務所への変更などは正規の変更に沿った形で申請すれば良いです。
特にそれで問題ないですよ。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!