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ドラマを見ての疑問です。
Aが痴情のもつれからBを刺す。刺された女性BはAを傷害で告訴し検事Qが担当する。告訴されたAは結婚詐欺でBを逆告訴しこれも検事Qが担当する。
現実にこのように一人の検事がAB双方の告訴を担当することは「法律的に」可能なんでしょうか?

A 回答 (2件)

可能でしょう。


少なくとも制限の根拠となる法令は見つかりませんでした。

刑事訴訟における検察官は「公益の代表者」(検察庁法4条)であって、
被害者を代理する立場ではないですから。
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この回答へのお礼

可能なんですか。双方が告訴しているのに検事が一方のみに味方することになりかねず、釈然としないものがありますね。

お礼日時:2006/06/22 12:59

現実には、検察官一人でひとつの事件を担当するのではなく、ひとつの事件につき、捜査指揮の検察官、公判担当の検察官などというように分業体制なので(ドラマって実際と相当違う)あまり真に受けないでください。

この回答への補足

微罪でもでしょうか?判事とぜんぜん違いますね。それにしてもこういう問題は明文化しないと裏で何やってるかわかりませんから。

補足日時:2006/06/23 04:43
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