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友人の話です。
27歳で定職もあるのに馬鹿だなと思うのですが、「魔がさした」らしく、書籍を万引きしたそうです。
店を出た時点で私服警備員に捕まり、(万引きの対応の厳しい店なのか)警察に即座に引き渡されたそうです。
そこで、事情聴取の上、上申書と言うのか反省文と言うのか調書と言うのか、「自分は万引きと言う罪を犯しました。申し訳ありません」と言う内容の文書を書かされ、指紋をとられ、とりあえず解放されたそうです。
で、この彼、今後どうなっちゃうのでしょうか。
例えば、職場に連絡が行き、社内での懲戒処分くらいはありそうですよね。
それとも警察は勤務地に社員の万引きを連絡するほどヒマではないですか。
また、店側が店内で穏便に済ませることなく、すぐに警察に突き出したくらいですから、今後告訴とかも考えられることであり、だとしたら逮捕されてしまうのでしょうか。
一方、現状では「警察による厳重注意」と言うのみであり、法的な処分は受けていないと言う理解でよろしいですか。

幸いにも周囲に万引き者がいなかったので、初めての事態に(ある意味不謹慎な言い方ですが)好奇心がいっぱいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

お店側の者です。


初犯であれば、それほど大事にはならないでしょう。ただし、警察に経歴は残っていますので、2度目は無いですよ。
万引きは警察沙汰にしないと直りにくいので、即警察が厳しい対応とは思いません。ご友人にもよく注意しておいてください。
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この回答へのお礼

一度目だから大目に見てもらえたという事の重大性を、よく言ってやろうと思います。
どうも本人は、「奇遇な体験をした」くらいに思っているようで反省しているのかよく分からない節があるので。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/25 12:41

警察が職場に報告するのは越権行為です。


そんなことがあった場合には抗議すべきです。
何の理由があって職場にそんな報告しなければならないのか。

ただし、素行調査で会社に聴取があったり、検察裁判所への
出頭で会社を休むことになれば会社に知られても仕方ありません。
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この回答へのお礼

家族には報告が行ったらしいですし、名刺の提出を求められた(「休日だし持っていない」と答えたそうですが)そうなので、職場にも何らかの連絡があるのかと思いきやそうでもないのですね。
今夜にでも友人に電話して教えてやろうと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/25 12:45

〉店を出た時点で私服警備員に捕まり、(万引きの対応の厳しい店なのか)警察に即座に引き渡されたそうです。


警察に引き渡すのが標準的な対応です。

また、「私服警備員に捕ま」った時点で、現行犯逮捕です(私人による現行犯逮捕)。
現行犯は誰でも逮捕できますので。

逮捕した以上、警察に引き渡さない方が違法です。

〉例えば、職場に連絡が行き、社内での懲戒処分くらいはありそうですよね。
それとも警察は勤務地に社員の万引きを連絡するほどヒマではないですか。
ヒマの問題ではありません。
わざわざ連絡する必要も根拠もありません。個人情報を漏らすことになりますので、逆に、勤め先には言えません。
一般的には、このことで懲戒処分をするのは違法でしょう。倫理性を求められる職業というのでなければ。

〉一方、現状では「警察による厳重注意」と言うのみであり、法的な処分は受けていないと言う理解でよろしいですか。
繰り返しになりますが、おそらく、
現行犯逮捕→警察官への引き渡し→微罪処分として釈放(警察限りで事件終了)
という処分になっているものと思われます。

記録は残りますから、職務質問などの際に身元照会されると記録が出てきます。
また、次のときは起訴されるでしょうね。
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この回答へのお礼

店内の事務所などで穏便に(と言うのも変な言い方かも知れませんが)済むものだと思っていたら、警察への連行が標準的な対応なのですね。
指紋は取られたらしいですし、それはつまり処分を受けたと言うことなのだから二度目はないぞ、ってことを言ってやろうと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/25 15:25

 本人が気軽に考えているのであれば、以下のように脅しておいてください。

(^^;

 今は、開放されていますが後日になってその書店が正式に窃盗として訴える事があります、そうなれば確実に前科1犯となります。

 万引きといえども立派な窃盗なので前科がつきます、交通違反と違って1年では消えず、一生残る経歴となります

 就職など履歴書を書く時は犯歴という欄にその旨を書き記さなければいけません、書かなければ偽証罪となります。働いてそれがバレでは給料が支払われなくなる事もあります。

 形式上は略式の裁判となりますが、自宅に裁判所から出頭の命令書が届きます、また就職先に在籍の確認があります(この時に罪の内容を知らせる事はありませんが)本人の確認をする為に、色々調べられます、その時にどのような罪状での確認なのかがバレる事はよくあります。

 また、犯罪者の仲間入りですから、付近で他の犯罪が起きれば候補の一人としてその時に確認される事があります、窃盗のみならず放火、殺人、強盗、etc.です、犯罪を犯した物はまた再犯するのが多いので真っ先に疑われるという事です。
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この回答へのお礼

当事者でない自分が読んでいてドキドキしてしまいました。
文字通り「万引きは立派な犯罪」なのですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/25 16:03

 その同僚が捕まったのは、5月28日以降でしょうか?それにより、扱いが雲底の違いとなります。



 刑法改正により、窃盗罪に対して懲役刑に加えて、罰金刑が加わりました(5月28日施行)。刑法第235条により、50万円以下の罰金が加わりました。

 これは、万引き等が急増しているのに、懲役刑といった厳しい罪しかないため、ほとんどが不起訴・起訴猶予になっていた背景があるためです。これからは、窃盗に対して、有罪判決が大量にでると思われます。

 おそらく友人は、そのうち検察庁から起訴され、裁判となるでしょう。懲役刑はないでしょうが、罰金刑となるのではないでしょうか。

 会社側としても、有罪判決が出たものを、そのまま雇い続けることはないでしょう(解雇でしょう)。また、その後の再就職も、厳しいことになると思いますね。

 まだ法律改正から1ヶ月たっていないため判例も確立していないでしょうが、少なくとも警察から厳重注意といった程度ではすまないでしょう。法律改正以後の貴重な事例となると思いますので、結果をフォローしておくといいと思います。


第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

参考URL:http://www.moj.go.jp/
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この回答へのお礼

友人が万引きをしたのは先週の話らしいので、どうやらこの法改正の適用を受けそうですね。
でも初歩的な質問で恐縮ですが、刑事告発されなければ起訴もされないのではないですか。
結局、書籍をその場で買い取ると言うことで、大事にはしないようなことを、書店の店員は言っていたそうなのですが。
仮に裁判沙汰になったとしたら、かなり多大な社会的制裁を受けそうですね。

お礼日時:2006/06/25 21:50

>#4さんへ。


履歴書に前科前歴を書かなかったとしても国家的法益の罪である偽証罪が成立する訳ないじゃないですか。
偽証罪とは法律により宣誓した証人などが虚偽の陳述をした場合に成立する犯罪です。(つまり裁判所や国会で証人等が宣誓に反して虚偽の供述をした場合)
ここは法律カテですから法学部の学生なら誰でも知ってる程度の明らかな間違いを「自信あり」で堂々を書かれるのはどうかと思います。


>質問者さんへ
それに初犯で被害金額の小さい万引きで、被害者が起訴を望まなければ警察の判断で「微罪処分」となる事が多く、その場合は起訴されず(略式)裁判には至りません。
よって微罪処分は罰金刑以上の刑罰を受ける訳ではないのでいわゆる前科はつきません。
もちろん警察の前歴者の記録には残りますし、世間的な意味での前科にはあたるとは思います。
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この回答へのお礼

被害金額は約1万円(高価な書籍だったそうです)だそうですが、裁判にはならないのでしょうか。
他人事ながら心配になってきました。
友人が被告人になってしまうとしたら、複雑な心境です。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/25 21:54

#6です。



#5さんがおっしゃる様に法改正で窃盗罪の法定刑に罰金が加わりました。
今後は窃盗の場合、刑事訴訟法246条但書を根拠とする「微罪処分」の取り扱いがどうなるのかの実務について、私にはちょっと分かりかねるのでその旨追記させて頂きます。
今までは初犯・軽微で被害者が望まなければ警察段階で微罪処分となり検察官はそのまま起訴猶予とされていましたが今後は違うかもしれません。
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この回答へのお礼

法改正により、万引きが実態的にも重罪扱いになるのだと言うことを良く言って聞かせようと思います。
友人としては反省し、再犯をしないことを祈るばかりです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/26 07:45

50万円以下という(多くは略式)罰金の対象に考えているのは、少額の万引きなど(車上狙いや置き引きその他)を「繰り返したケース」です。



 罰金刑導入で、従来処罰されなかった場合も処罰して再犯防止につなげるのが法務省側の説明とのことです。 もし仮に、友人が初犯前科なしであれば、いきなりこの罰金にはされません。また、警官に引き渡されて調書を書いた上で店との間で「買い取り」で処理しているなら、不起訴処分はみえみえです。ということは、データベースに前科者として登録されていなかったということです。従来の微罪処分としての処理です。

 今後の運用では、微罪処分の場合よりも(これは基準が確立しやすい)、微罪とは言えないが不起訴処分とされる場合と罰金刑相当とされる場合との振り分けの基準が実務の現場で模索されていくことになります。

 また、刑法の試行時期の前後如何は関係ないです。刑法は6条で不遡及が原則ですが、今回の友人がは施行前の犯行だとしても、改正で罰金刑も選択範囲に追加された点では犯罪者に有利な場合であり、遡及処罰出来て良い場合なのです。施行時期前後は無関係。

 【結論】友人は不起訴処分(微罪として警察からは月報で検察に報告書を回すだけ)。
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この回答へのお礼

それでも今後はデータベースに前科者として登録され、再犯した場合にはより厳しい処分になると言うことですね。
とりあえず今回逮捕されなさそうと言うのは何だか安心しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/26 10:07

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