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悪徳商法や裏切り行為、不法行為、恥ずかしいこと・・・など、ネットの掲示板などで実名で暴露した場合の罪はどうなるのでしょうか?
証拠となるような画像やムービー、音声など貼り付けるということであれば、まったくデタラメのものよりは悪質でないと思いますが、
悪意はあるというので、罪になってしまうのでしょうか?

A 回答 (6件)

内容にもよりますが名誉毀損の可能性はあります。


またプライバシーの侵害として損害賠償を求められる可能性もありますが、違法行為であれば損害賠償は認められないでしょう。
ただし、そういうことはネットの掲示板に出すのではなく警察に送付してください。
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この回答へのお礼

ネット上ではいろいろと問題もあると思いますが・・・
懲らしめるという意味で、公開したくなってしまうようなことがあるのですが、さすがにやりすぎかなと思ってしまいます。
2ちゃんや他の掲示板で見かけることもありますが、恥ずかしい画像を貼り付けたりしているような人は、警察沙汰になったりしないのでしょうか?

お礼日時:2006/06/26 09:21

個人情報保護により「業務に関して知り得た個人情報の内容を、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用してはなりません」とあります、このことが質問者さんの件に該当するかどうかは、わかりませんが、取引において不当な扱いをされた場合は消費者保護センター等に相談することです。

ネットでの開示は避けられたほうが良いと思います。

保護法の罰則の法定刑には、たずさわる業務により差があります。
国家公務員であれば守秘義務違反に対する罰則(1年以下の懲役又は3万以下の罰金)を加重するものとして、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が法定刑とされています。
秘密の漏示・盗用に係る罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が最も多い)又は信書開封罪(1年以下の懲役又は20万円以下の罰金)を参考に、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が法定刑とされています。
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この回答へのお礼

業務でなく個人的なことでやる場合です。
勤務中の公務員が出会い系掲示板に書き込んだり、やりとりしたりしたメールの内容とか・・・

お礼日時:2006/06/26 09:24

そんなの、でたらめよりも悪質に決まってるじゃない。



そもそも、そんなことをしようとするその心が汚れきっているし、罪に問われるかどうか、それほどでもないんだったらやってやろうなんて、その腐りきった根性をどうにかすることを考えたほうがいいわ。

こいつはこんなことをやってる、許せないからばらして懲らしめてやろう、という「そいつ」よりあなたのほうが100倍悪いわよ。
どうしてそんなことも分からないのかしら。

でもわからないんでしょうね、これからのあなたの人生はもう崩れるほうへ向かって坂道を転がりだしてしまったようね。
警察に捕まるよりも前に、あなたの書き込みからどこからアクセスしているかがいつのまにかバレて、パソコンがクラックされてあなたのメールアドレスを使ってとんでもないメールが発信されたり、あなたのパソコンが不正アクセスの基地にされたりするようになるわ。
しかも、あなたの気づかないうちに。

つまりあなたこそが「こいつ、懲らしめてやろう」と思われてしまうのよ。
ネットなんて人間社会の縮図なの。
眼が合ったといって因縁をつけて暴行をするような人間とあなたはすでに同じなのよ。


とにかくそんなくだらないことを「考える」ことをやめてほかのことにエネルギーを使いなさい。
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この回答へのお礼

誤解されているようでね。私はそういう卑劣なことはやっていませんし、やりたくないですよ。
ネットの中でこういったことがよくあるとは知っています。しかしその後どうなったのかがわかりません。
質問の仕方がまずかったみたいですね。気を悪くさせてすみません。
是非あなたの意見を、2ちゃん等で主張してください。

お礼日時:2006/06/26 11:18

そうですね。


「懲らしめるという意味で、公開したくなってしまう」と書いていらっしゃったので、「とんでもない」誤解をしてしまってたいへんお気をわるくさせてしまったようですね。

意図しないように質問が誤解されてしまうという実例だと思っていただければ、とてもうれしいです。

こちらのサイトではそういった悪意を持った方たちはいらっしゃらないようですから、期待されるような答えを求めるならば、そういったことにお詳しい方がいっぱいいらっしゃるサイトでお聞きになってはいかがかしら、と思いました。
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考え方はいろいろとあるでしょうが、虚偽の内容とか、再現演出などはいけません。

ただ、違法行為や虐待など自身が受けた実際の事柄でその危険が現に存在するなら、例え、司法に訴えられたとしても相手にも過失なりなんなりの違法性があるとあなたが判断すれば、ネットから司法に場を移し争えばいいわけで、その前段階としてとらえるなら罪になってもならなくても問題提起としてなら意義があるし、それで捕まったとしても、それがあとでの反論の機会につながります。なかなか、多少の事では司法関係は動きませんからね。僕もこれで勝訴にゆつながった経験があります。
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この回答へのお礼

裁判より前にネットで訴えた経験があるんですか?
そのとき何か問題とかありませんでしたか?
TVで万引きやチカンや麻薬の現行犯ビデオやるけど顔隠してますよね。
新聞でもレイプや下着ドロなども名前は出ないケースが多いみたいだし。
未成年はダメ、他の場合も公衆の面前にさらしてはいけないという意味の名誉毀損?とかで問題になってしまわないかと・・・
私としては名前または顔出ししてもいいのではないかと思います。でないと当人は懲りないだろうし、
せめて罪の重さによって露出の割合を変えればいいのではないでしょうか。

お礼日時:2006/06/27 16:02

貴方の行為が、自社の行為か、取引先の行為かによって対応が変わると考えられます。


自社の行為について、内部告発したのであれば、ネットの掲示板で行なった場合、職務専念義務違反になる可能性があります。貴方が正義感で行なったことであっても駄目です。掲示板ではなく、関係省庁や親会社に匿名で内部告発すべきでしょう。
続いて、取引先の行為についてですが、ネット上は不特定多数の人間が触れるものであるため、損害賠償請求をつきつけられる場合があります。取引先の評判を陥れた、と言う理由です。
本来、悪徳商法や裏切り行為、不法行為、恥ずかしいこと・・・など、ネットの掲示板などで実名で暴露せす、監督官庁や銀行、親会社等に、匿名で告発すべき行為だと思います。
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この回答へのお礼

大手でも、きわどいことやっている会社は多いかもしれませんね。クビになりたくないので自分のためにも告発しないほうがいい。
よほど信念がないと、みんなに迷惑かけてしまうことになってしまう。生きるためには濁った水でものまなければならないですね。
もしやるなら、立件できる証拠をとって善後策も準備するか、匿名か。

お礼日時:2006/06/27 16:14

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