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賃貸店舗兼住居の盗難保険についてですが、内側から鍵が閉められません。もし、寝ているときやトイレに入っている時に、鍵をかけていなくて、盗難に遭った場合、盗難保険は、おりるのでしょうか?
また、風営法に違反する営業時間に営業をしていて、御客様の頭に落下物が落ちたり、滑って転んで怪我をした場合、強盗に遭った場合、営業してはいけない時間帯の営業中の事故も保険は、おりるのでしょうか?
保険は、個人、店舗、両方とも入っています。
また、店内の某業社の自動販売機を、御客様が、蹴飛ばして壊した場合、御客様から弁償代を貰えなかった場合、名前も住所も連絡先も分からない場合、保険で修理することは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

どういう会社のどうい保険に入ってるかによると思いますが、性格には契約書を読んでみてください。



おそらく、明らかに盗んでくれという状態(鍵もあけはなれたまま、扉も開けたまま)以外であれば保険はおりると思います。
故障させた当事者が特定できなくても、明らかに他の人に蹴飛ばされたのが明らかであれば大丈夫でしょう。

詳しくは保険の営業の人に聞いてみてください。

参考URL:http://www.sonpo.or.jp/
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この回答へのお礼

御答え、有難う御座います。

お礼日時:2002/02/24 18:33

自動販売機の損壊に関してですが、


飲料メーカー所有の自販機であれば、
そのメーカー自体が保険をかけています。
設置している側の負担はありませんし、
メーカーと運営業者に全て任せることができるはずです。
私も何度か車に突っ込まれたり、盗難にあつたりしていますが、
全ての損害はメーカーと運営業者が負担しています。
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この回答へのお礼

御答え、有難う御座います。

お礼日時:2002/02/27 14:20

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