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息子夫婦に2人目の子供が生まれ、息子の車が小さいので私の車と交換して欲しいと言われてますが、その場合の任意保険等の必要最小限(不可欠)の手続きは何が必要なのか教えて下さい。 ちなみにどちらも同じ保険会社です。車検証の名義変更とか必要ですか?

A 回答 (2件)

運転者限定が付いている場合、車両変更をすればいいです。


限定ナシならそのままでもいいでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今入っている保険会社に確認すると譲渡手続きや保険の中断手続きや車検証の名義変更など面倒な説明されたので困っていました。

お礼日時:2017/02/09 13:40

先ずはカテ違いですけど・・。


年齢条件と家族限定や本人(配偶者)「限定特約」付帯なら、その「限定特約」だけを「削除」してもらえば年齢に合わせた誰が運転しても構いません。
注意すべきは特に年齢条件を確認してください。あなたの保険はおそらく30歳以上(又は35歳以上)かと思いますが、息子さん夫婦の実年齢が「30歳以下」ですと、適用外になりますから、注意してください。その場合、実年齢に見合う(例えば26歳以上などの)ように変更してください。30歳以上(又は35歳以上)なら変更不要です。
強いて言えば、ゴールド免許(レジャー・日常のみ)の条件等もありますが、あなたの保険がゴールド契約で、息子さん夫婦があなたの車をブルー免許及び通勤・通学利用にすると、保険商品として、全てを更改契約し直さなければならない場合があります。この点も注意が必要ですが、あなたの保険がゴールド特約でない汎用商品であれば、更改契約のし直しは不要となります。
各種変更手続きは、「告知」「通知」義務に該当します。保険会社の手続き完了(承認)を以って、乗り換え可能となります。
車検証の変更等は特に問題ありませんので、そのままで構いません。
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