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日本では、就学年齢に一斉に小学校入学しなければならないですよね。それはなぜなんでしょうか?子供の発達は個人差があって、例えば、発達の早い4、5月生まれと、ゆっくり発達している2、3月生まれとでは、かなり差があると思うし、外国では入学を1~2年、早めたり、遅らせたりすることが認められている国もあるようですが、日本で認められていないのはなぜなのでしょうか?

A 回答 (4件)

//じだいどりーむ//です。



 そういうことを研究しているわけではないので、
僕の個人的な考えとして、書きます。予め、ご了承の程。

 16歳になれば、バイクの免許や女性なら結婚も出来ます。
そうなると、最低限の知識だけは、逆算して、ある程度の学齢に達すれば、
教えるというか、学ばなければならないと思います。

 個人差は子ども時代にとって無視の出来ない「大きな差」でありますが、
脳の発達が一番いいのは5歳からです。そうなると、最低でも5歳を過ぎた
頃から、物事を習得するのが良いとされています(よね?)。
小学校の入学時期を2回(4月と10月とか)に分けることが無理であれば、
結局どこかで一線を引いた4月に、満5歳を超えた人が学校に入学すると
いうことで、物事は、うまく解決するような気がします。

 こんなんじゃ、回答にならないか。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
「どこかで一線を引いた」というところはとても納得がいきます。
でも、大部分のお子さんの場合、それでいいのですが、ごく一部に、ちょっと遅らせた方が(あるいは早めた方が)その子にとって、より良い結果をもたらすことがあるのではないか、そういう融通がきかないのはなぜなのだろうか、という疑問が私の中にあります。

お礼日時:2002/02/25 13:15

 教育を受けさせる義務、教育を受ける権利は憲法で保障されていますし、教育基本法では教育の機会均等が補償されています。

そのような観点から、一定年齢に達すると、全員が期養育を受ける権利を有することになります。しかし、ご質問のように、身体の発達などの事情がある場合には、そのようなお子さんを受け入れる教育施設の、養護学校等があります。昭和52年頃までは、身体の発達等の事情があるお子さんは、入学を遅らせたりすることが可能でしたが、養護学校への入学が義務化されたことで、一定年齢のお子さんは全員同時に、義務教育を受けることになり、お子さんの発達に応じて、一般の学校と、養護学校、一般の学校の特殊学級、に入学することが義務となっています。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
以前は、入学を遅らせる事もできたのですね。
もう一度回答いただけるとうれしいのですが、「養護学校への入学の義務化」「一般の学校の特殊学級に入学する義務」って、どういうものなのですか?
障害とかと関係なく、単に発達がちょっと遅れ気味、という場合は、普通はどうしているのでしょうか?

お礼日時:2002/02/25 13:26

 学校教育法第22条に保護者は満6歳になった子ども小学校(盲・聾・養護学校の小学部を含む。

)に就学させる義務を負うという内容の規定があり、これが根拠になっています。
 ただし、同法の第23条に病弱、発育不全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる場合には就学の猶予又は免除をすることができる規定がありますので、認められていないわけではありません。ただ、判断するのは市町村教委ですから、ほとんど認めてくれないのが現状のようですが・・・。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
法律には就学の猶予が認められているのですね。そうですか~
でも、ほとんど認めてくれないのはなぜなのでしょうか??

お礼日時:2002/02/25 13:32

 No2です。

学校教育法の規程による就学年齢に達した場合には、病弱や発育不全などの理由により教育委員会が就学の猶予・免除を承認した場合以外は、全員小学校に就学することになっています。その際に、病弱や発育不全などの理由以外で、心身に障害がある子供の場合には、普通学校の特殊学級か養護学校に就学することになります。以前は、養護学校への就学は親の希望で入学をしていましたが、昭和53年頃からは法律が改正になり、病弱や発育不全り就学が猶予・免除された子ども以外で、普通学校の特殊学級では対応が難しい場合は、養護学校へ入学することを教育委員会が事務を取り扱って行うこととされました。

 お子さんに障害がある場合、普通学級、特殊学級、養護学校のどこに就学するかは、市町村の教育委員会の機関として、「就学指導委員会」という組織があり、学校長や特殊学級の教員などで構成されていて、障害のあるお子さんにとってどのような教育方法が最適かを、保護者の意向も含めて相談をして教育委員会に結果を報告します。その結果を受けて、教育委員会では、お子さんの保護者に対してお子さんの学ぶ最適な方法を通知します。

 ご質問にあるように、単に発達がちょっと遅れ気味、のような場合には、上記の就学指導委員会で判断をして教育委員会が最終決定をしますが、普通学級でも大丈夫と判断する場合もあるでしょうし、特殊学級で勉強をして集団で勉強をするときは普通学級と一緒に勉強をする、というような場合もあります。例えば、体育や音楽、図工などは普通学級で勉強をする、という方法です。いずれにしても、そのお子さんの一生の問題ですので、最良の方法を保護者と共に相談をして、決めることになります。又、発達に応じて、毎年見直しをしますので、最初特殊学級にはいっても、途中から普通学級になる場合もありますし、その逆の場合もあります。養護学校は、障害の重いお子さんが入学しますので、養護学校から普通学校に戻るということはありません。小中学校の特殊学級は、精神薄弱、情緒、言語、肢体不自由などの区分になっています。

 病弱で長期入院をしなければならない場合、大きな病院では「院内学級」という病院の中に学校の教室を設けて、入院しているお子さんを対象に病院内で勉強をすることも、最近では出来るようになっています。
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この回答へのお礼

たいへん詳しい回答をどうもありがとうございました。
いろいろ勉強になりました。

お礼日時:2002/02/25 19:03

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