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この度コンビニに賃貸で私有地を貸そうと考えております。コンビニに貸す場合の条件をこの度コンビニ側と協議します。

◎ 地主側から、是非コンビニ側に盛り込んで提案する要望は有りますか?有れば良い提案に入れたいので教えて下さい?

 宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

入れた方が良いと思われる条件、条項



・又貸しの禁止
⇒コンビニのFC本部に貸す場合の条件として必要かも。FC本部が、実際に店舗を経営する店主に又貸しして、店主が廃業する時になって揉め事になる場合があります。

・賃貸契約終了時の現状復帰
⇒コンビニが潰れた時の事を考え、賃貸契約が切れて更新しない場合(貸し主又は借り手が一方的に契約を打ち切る場合も含むと明記しておきましょう)は、土地を元に戻して、つまり、更地に戻してから返せ、と言う条項が要るでしょう。更に「更地に戻せない場合は、相当分の費用を徴収する」と付記しても良いかも。
すぐに別系列のコンビニの借り手が付けば良いですが、そうじゃない場合に解体費用を被る事が無いようにしておいた方が良いです。

・騒音等の迷惑行為の防止処置義務の特記、特約
⇒コンビニだと、店舗駐車場で夜中にコンビニ客に騒がれるかも。借り手が騒音等の迷惑行為の防止処置をせずに放置した場合、一方的に賃貸契約を解除出来るような条項を入れておいた方が良いかも。
もし貸す土地が自宅に隣接してる場合、夜も寝られない状態にされたら困りますからね。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

始めての行為なので、不安です。
これ等の事柄を参考に打合せさせて頂きます。

お礼日時:2006/06/30 10:44

注釈と補足します。



・又貸しの禁止
 大手、準大手ではありえませんが、まあいれておいても毒にはなら
 ないと思います。

・賃貸契約終了時の現状復帰
 最近のスタイルは建物を大家さんに建ててもらって土地建物ひっく
 るめて高値で借りますよってスタイルです。
 通常10~20年契約をします。
 満了なら減価償却も全て終わるはずです。
 中途解約ならその建物をコンビニのみならず他の業者に貸すことに
 なるでしょうね。
 違約金の打ち合わせは念入りに。

・騒音等の迷惑行為の防止処置義務の特記、特約
 放置することはありえないでしょう。
 ただ努力したけど結果的に改善できなかったと言うことはあるで
 しょう。
 こういう場合に裁判で解約に持っていけるのでしょうかね・・・。

 ※コンビニは一般的に高値で借りてくれますよ。
  大手は相手の対応は一律的で妥協も少ないですが、見返りも大き
  いと思います
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

始めての行為なので、不安です。
これ等の事柄を参考に打合せさせて頂きます。

 

お礼日時:2006/06/30 10:43

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