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お世話になります。
軽自動車を個人売買にて売却することになったのですが、相手が未成年であることで、どう変わってくるのでしょうか?
私は成人です。
◆相手は未成年で親とは別居
◆相手の親は九州在住
◆相手は関東在住
◆車庫証明は駐車場を借りれるらしいのですが、未成年でも車庫証明を 取るのに関係ないでしょうか?

この場合、成人対成人の名義変更と異なってくる点、また注意点を教えていただきたいのですが、お手数お掛けしますが分かる方宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

軽自動車の場合は、譲受人(買う人)の住民票と譲受二人の認め印で、移転登録が可能です!年齢性別、全く問いません(赤ん坊が所有者にも成れます)いまだに軽4を「財産価値の低い物」という扱いだからです。


また、移転登録をするのに「保管場所の証明」も不要です。移転登録後に届出しても構わないのです。まずは、貴方から相手に「移転登録」できれば後は相手が、行うべき事なので売り渡し易いです。
ただ、貴方が「所有者」である場合に限ります、ローンなどで購入すると「所有権設定」されている場合が有ります、この場合は所有権解除してらでないと登録などの届出はできません。




「月極め駐車場」は管理する会社などによりますので、未成年という事を問うかどうか分かりませんね。
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この回答へのお礼

赤ちゃんでもですか(汗)
勉強になりました!
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/01 08:11

未成年の場合は、親権者の実印が押してある同意書と未成年の方の戸籍謄本、親権者の印鑑証明書も必要だったと思います。


車庫証明については、駐車場を借りられるのであれば問題はありません。ただ駐車場を借りる際に親権者の同意などが必要かもしれません。不動産屋によって変わります。
それと地域によっては車庫証明が必要ないところもあります。正確には、登録の際には必要なく、後に提出・・・って感じですが実際はなくても問題はありません。
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この回答へのお礼

参考になりました^^
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/01 08:10

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