
素朴な疑問なんですが、
最高裁判事(というより普通の事件では最高裁調査官)も人の子ですから、ミスをすることはあると思います。(特に、最高裁は日本に一つしかありませんから、裁判官一人当たりすごい数の裁判を受け持つことになるので、ミスが起きる可能性は一般に低くないと思われます。)
地裁・高裁で裁判官のミスがあれば、控訴・上告することができますが、
最高裁の裁判官がミスをしたらどうなるのでしょう?
民事訴訟法上は、338条1項9号(判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと)で再審事由になるのかもしれませんが、
実際、民事訴訟で最高裁が自分が誤っていたことを認めて再審が認められたなんて聞いたことがありません。
もし、そういう判決があれば教えていただきたいのですが・・・。
事実上、最高裁がミスをしても、なかったことにして闇に葬り去られているんでしょうか?
そういう場合の当事者は、泣き寝入りされているんでしょうか??
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
そもそも難しい問題ではありませんが。
明々白々な間違い(つまり素人が見てもわかる間違いたとえば死刑が適応されない犯罪に死刑が適応されたとか)ミス判決の瑕疵があれば原則無効なので再審等適当な方法で当然に救済がなされます。
無効といえない判断ミス等は再審裁判判決の無効確認裁判等で無効と認められない限り絶対に救済されません。
明々白々な無効または無効確認裁判、厳格な審理を経た再審決定しその再審で最高裁判決を覆さない限り最高裁の判決・判断はミスがあっても正しい判断と当然に処理されるべきであり、処理され続いてます。
裁判官のミスというより書記官のミスといってよいような明々白々なミス(いわば小学1年生の算数レベルのミス)は、NO2さんが言っておられるように257条で救済されます。
そうではなく、法律知識のある人がちょっと考えればわかるミス(いわば高校入試レベルのミス)も救済されるべきであるから、立法上338条が存在しているのに、それが小学生(国民)には一目見ただけではわからないからという理由で機能していないのであれば問題だと申し上げているのです。
そして最高裁が事実上決して再審を認めない(=過去の夥しい裁判の中で再審を認めたことが一度もない)状況で、「最高裁の判決・判断はミスがあっても正しい判断と当然に処理されるべき」というのであれば、法論理が成立していない独自の価値観というべきものにすぎず、法の趣旨の予定するところではないと思いますが。
No.7
- 回答日時:
民事訴訟の基本原則として当事者主義が採用されています。
この当事者主義からすれば、裁判所が判断する事項は、当事者が審理を要求した部分に限られます。
そして、既に指摘されているように、最高裁はどの訴訟においても法律審であって事実審ではないので、原則として当事者は、「原審での○○法△条の解釈がおかしい」とか、「○○法は違憲の法律であるから、これを適用した原審は違法だ」とかいう理由で、原審の判決の是正を求めます。(民訴法312条1項、同条2項1号ないし6号。また、再審事由である民訴法318条1項4号ないし8号も、上告理由になると解されています)
なお、例外として、審理不尽が、独立に、もしくは、民訴法312条2項6号の理由の食い違いとして、事実判断が、差し戻し事由になります。
以上より、最高裁が間違える可能性があるのは、原則形態の法律の解釈と、事実の審理が尽くされているかどうかの判断です。
これについて、まず、憲法・法律の解釈の統一は最高裁判所の責務とされているので、そもそも間違いであるということは理論的にあり得ません。
法律には、数学のような一つの正解があるわけではなく、憲法・法律をどのように解釈して法を適用するのかは、結局裁判所の判断にゆだねられます。
従って、最高裁の判断は、間違いであるわけがないのです。(但し、判例が変更されることは別問題)(当事者の考えに沿わないというのは、間違いとは言いません)
となると、間違いをするとしたら、審理不尽であるかどうかの判断です。
前述の当事者主義から、最高裁が審理不尽かどうか判断するとしたら、当事者が申し立てた事項について個別に審理が尽くされているかどうか判断することになるでしょう。すなわち、最高裁は、その事項について、原審の審理を判断して、その結論にいたるどうかを検証するわけです。
もちろん、これについて誤りが生じる可能性が0になるわけではないですが、確かに論理的にその結論になるということが検証できるのであれば、誤りである可能性はほとんどないと言えるのではないでしょうか。
裁判に誤りが入ることは、人間が裁判をする以上防ぐことが出来ないのです(ということも以前指摘がありました)。
そのために、民訴法は、三審制や再審の訴えの制度があり、制度的に誤りをなくそうとしているのです。
その最後の砦である最高裁での間違いがあれば、それは制度の限界であるといえるでしょう。
裁判官も人間なんだから、ミスをすることはありえるというのはあなたも同意されているわけですよね。
裁判官もミスをすることを予定して、再審の制度が法律上存在しているわけです。
つまり、人間であり、かつ一般人よりも多忙である裁判官がミスをすることが非なのではなく、後でミスだったと気づいたのにそれを直さないことが非であるわけです。だからこそ立法上再審の制度がつくられたわけです。
そして、裁判官が極めて多忙であり、ミスが出ても決して不思議ではない状況で、長い裁判の歴史で一度たりとも最高裁はミスを犯したことがないとされているのが極めて不自然で、そうであれば裁判所の行動は法の趣旨を没却していると申し上げているのです。
ただ、そもそも法律上、人間のミスを防ぐために、ミスをした本人以外がその論理を検証する制度になっているのが大半であるのに、最高裁に関していえば自らがその検証をすることになっており、手続き上の問題で法が機能していないというのであれば、それは現行制度の限界であり、立法不備といってよいのではないかとは思えますね。
No.6
- 回答日時:
#5です。
私が言っているのは、現実社会では、ある程度で見切りをつけなければならないということです。司法というシステム自体については正しく運用されていないなどとは全く思っていません。
友人に判事がおりますが、あなた言うとおり膨大な事件を抱えてろくに家にも帰れない状況であることは事実です。#5にも書きましたが、人は神ではないんですから裁判官も人である限り絶対正義を実現することは不可能です(少なくとも私はそう思っています)。世の中には「仕方がない」ということがあり、日本に限らず、先進諸国では、最高裁まではなんとか面倒見ましょう、それ以上は期待されてもどうしようもありません、というシステムなんだということです。
念のため追記しておくと、裁判による判断は最終的には裁判官の主観に委ねられているのであって、裁判官が主観で判示した以上、制度的に見る限り、見解の相違はあっても「ミス」はない、ということになります。それでも現実に起こる問題点については、再審制度が現に存在していて、かつ実際に再審は行われています。司法制度も矛盾を抱えながら試行錯誤を繰り返し(今も試行錯誤中)、そこまで進歩した、ということでしょう。
そもそも、あなたは何をもって「ミス」といっているんでしょうか。誰がどうやってそれを判断するんでしょうか。あなたの主観ですか?そうだとしたらそれこそ自分を神に見立てる独善であって非正義であると私は思います。例え誰が見ても死刑が相当と思うような被告人でも、裁判官が無期懲役と評価すればそれが結論です。評価でなく事実認定などで客観的に明白な誤りがあるならマスコミや政治家が放っておきませんから、再審の道はあるはずです。
>そもそも立法不備の問題なのであれば、法律的に考えて国民の責任や政治家の責任というよりも国の責任だと思うのですが・・・。
というのは、何を言っているのかさっぱりわかりません。
1.立法不備の問題なら、立法府の構成員である政治家は責任を免れません。また、政治家は国民が選挙で選出するし、自ら立候補することもできるのですから、国民の責任だってないというのはおかしいでしょう。そしてなにより、「国の責任」というのはいったい何が言いたいんでしょうか。行政のことですか?そうだとすれば三権分立を調べなおしたほうがいいですよ。国というシステムは概念に過ぎず、実際の責任はどこかの誰かに帰属させなければなりません。日本は某国と違い一応まっとうな民主主義国家ですから、独裁者に帰属させることもできません。世間一般では「国の責任だ!」といった場合には行政庁の責任という場合が多いですが、それは行政に関する事項(エイズだとか年金だとか)の場合です。この質問は司法に関するものですから、「裁判所の責任だ!」という意味でしょうか。
裁判官の責任というなら、少なくとも制度上は「国民審査」があり、最高裁判事は国民の直接監視にさらされているのですから、ミスを起こさせないためのけん制はされているわけです。
繰り返しますが、あなたが求めているような絶対正義の実現は(少なくとも今の)人類には不可能です。しかし、三審制度によって何とか絶対正義に近づけようとする努力を認めるべきです。人の努力を揚げ足取りしているような質問なのであえて申し上げます。
ちなみに、立候補に関して言えば、「もしあなたにその解決策のアイディアがあるなら」という前提ですが、超本気です。現在の司法制度が十全でないことは皆わかっていることでしょう。前述のとおり試行錯誤で出来上がっているシステムですから、抜本的な改善ができるのであればそれを提示するのは国民の義務でしょう。そしてそれを実現するには立法手続きが必要であり、その当事者は政治家なんですから。
誰の責任かといえば、裁判所と法務省の責任でしょうね。
民事訴訟法上338条があるのに、裁判官自身の保身のためにそれが適切に適用されておらず(裁判所に自浄作用が働いていない)、
そういった問題を感知して適切な立法が講ぜられるように調査研究等の努力がまったくなされていないわけですから(法務省の怠慢もしくは司法との癒着)。
三審制度といいますが、高裁は地裁と違う判断をするわけですから、ミスを防ぐために3回チェック機能が働いているわけではありません。
高裁の判断ミスを正すことができるのは最高裁のみであり、民事裁判の7割は、高裁は一回で審理を終結して判決を出し、最高裁の判決の95%は実質的に理由も書かずに上告を即時に棄却するいわゆる「三行判決」です。
その帰結として、ミスが見逃されていても何らの不思議もないところ、最高裁が自分のミスは決して認めないという方針に執着している限り、「裁判所の努力を認めるべきだ」との主張は筋違いだとしかいえないと思いますよ。
そもそも、実質的に立法のために必要な施策を講ずる責任が法務省(国)にあるのでなければ、国民の税金により運営されている法務省は何のために存在しているのでしょうか?
というか、仮に国賠訴訟が提起されたとしたら、裁判所が国民の責任だと判断すると本気で考えておられるのですか?
何か私の問題提起をパーソナルにとられすぎておられるような気がしますが。
No.5
- 回答日時:
最高裁のシステムについてはこれまでの方がいっぱい書いているのでいまさら不要でしょうから、余計なことかもしれませんが、司法という争訟の解決法についての所感を申し上げたいと思います。
質問と補足を読んでいると、絶対に正しい判断というものがこの世に存在していると思っていらっしゃるようですが、そうでしょうか?
司法もあくまで人為的なシステムですから、人が神でない以上、調査できることには限界があります。裁判官でも、普通の人と同様に、相手の心の中を読むことなんてできないですし、証拠を科学的に調査するにも技術がそこまで進歩していなければ検証にも限度があります。
ですから、この世にはどこまで調べても正しい答の出ないことはいくらでもあります。そして、そういう現状の下で、訴訟という、あくまで「一応の」解決策を先人が作り上げ、今を生きるわれわれはそれを改正しないことでそのことを承認しているのです。そしてその争いを打ち切るタイミングが最高裁だということです。
訴訟においては、正しくても間違っていても、敗訴した人は悔し涙を流します。それを「泣き寝入り」というならそうでしょうが、他にどんな解決があるというのでしょうか。もしあなたにその解決策のアイディアがあるなら、選挙に立候補するなど、政治のシステムによってそれを実現すべきです。
この回答への補足
補足です。
そもそも立法不備の問題なのであれば、
法律的に考えて
国民の責任や政治家の責任というよりも
国の責任だと思うのですが・・・。
私の質問のメッセージだということを踏まえて
ご回答の趣旨を推察するに、
最高裁も間違いをするはずだ。
そして国会がなした立法上、最高裁が間違いをしたら、再審の手続きで是正することが定められているのに、
夥しい裁判の中で最高裁が一度もそれを行ったことからすれば
司法が正しく運用されていないのだろう。
とは思われているということでよろしいですか?
それから、
あの・・・私に選挙に立候補しろと本気でおっしゃっているんでしょうか?
失礼ながらちょっと嫌味に聞こえるんですが・・・。
No.2
- 回答日時:
最高裁の判決にも、民訴法257条は適用になります。
ちなみに、256条は控訴審までで、上告審には適用されません(言い渡しと同時に確定してしまうので)。(変更の判決)
第256条 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
2 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
3 前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。
(更正決定)
第257条 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
実際問題として、256条の問題となるような、法令の違反を最高裁判決がするということは考えにくいです。万一にもそういうことがあれば、再審ということになるででしょう。
ちなみに、刑訴の場合は、刑訴法第415条に、上告審判決の訂正の規定があります。こちらも誤記の訂正がされたことはあるようですが、主文の実質的内容が訂正された例は聞いたことがありません。
コメントありがとうございます。
たとえば、民訴法312条2項6号の控訴審判決の理由の不備・齟齬が仮に存在すると、絶対的上告理由になりますよね。
最高裁は通常、上告人が理由の不備を主張しても、実質的に理由の不備ではなく事実認定の誤りについて言っているにすぎないとして99.9%退けていると思いますが、事実認定の話ではなく、証拠から控訴審の認定した事実から主文が導かれる論理が成立していないことは、レアケースでしょうが在り得ると思うのです。(特に、高裁も多忙ですから、昨今の結論ありき型の訴訟指揮だと、おこりうるリスクは皆無とはいえないでしょう)
レアケースでしょうが、おびただしい数の上告等の中で「これまでに1件もない」というのは不自然であるところ、最高裁で再審が認められたというのは聞いたことがないですから、平たくいえば「自分のミスを認めるのがいやでなかったことにしてるのかなあ」と・・・
No.1
- 回答日時:
最高裁判事は15人いて事件にもよるけど1人で判断することは無いはず。
これによって完全ではないけどミスを防いでいると思う。
この回答への補足
最高裁への上告・上告受理の申立、特別抗告、許可抗告etc... は年間軽く1万件を越えているはずです。最高裁のHPの司法統計を見てみればわかります。
一方、最高裁が開いているのは、年間250日もありません。
1日あたり40件以上が処理されているのです。
まじめに上告趣意書、それが基づく控訴審の判決や必要であれば裁判記録を読むだけでどれだけ時間がかかると思いますか?
実質的に、最高裁の事件のスクリーニングは調査官といわれる中堅の裁判官一人で行い、調査官のスクリーニングを通った事件だけが、最高裁判事の審査の対象になっているそうです。
調査官がスクリーニング段階でミスる可能性は十分あると思います。
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