プロが教えるわが家の防犯対策術!

違反者講習を受けずに1ヶ月が経ちました。

違反内容は
17.05.27 駐車違反:2点
18.03.17 信号無視:2点
18.05.10 通行区分:2点
の計6点です。

これが初の免停となりますが
今までの質問を見る限り僕の受ける処分は
30日間の免停と、
これから4点で免停になるということだけでしょうか?
確認のため教えていただけたらありがたいです。

あと、ここからが本題なのですが
免停を受ける場合、免許所に免許証を提出してから
1ヶ月の免停となると読んだのですが
今、免許証を紛失しています。。。

この場合どうすればよろしいでしょうか?
だれか分かる方いらっしゃいましたら教えてください!!!

A 回答 (2件)

情けないですが、経験豊富です^^;;



書かれているとおり、免許証を提出してから1ヶ月です。案内はがきが来たと思いますが、そこに書かれている場所に行って手続きをしないと、免停は始まりません。
免許証を紛失しているなら、再交付の手続き後に免停の手続きとなります。同じ場所で再交付手続きが出来れば簡単ですが、場所が違うと面倒ですが、しかたないです。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます!
参考になりました!!

補足日時:2006/07/02 14:08
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この回答へのお礼

すいません、間違えて補足にお礼してました。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/07/05 15:04

まず最初に免許証の再発行を行ってください。

違反者講習を受けない場合は免許証を提出してから30日間運転できません。講習を受けて短縮する場合には、電話で講習の予約をしてください。現状で違反をした場合、違反の点数が加算され、免停期間が長くなる恐れがありますが、今すぐ受けたくないのであれば免許更新時までのばせるはずです。ただその期間の違反は累積されます。いずれにせよ、免許不携帯は3000円の反則金になりますので、早急に再発行したほうがいいと思います。

この回答への補足

これ以上反則金は取られたくないですからね。。。
早めに再発行しようと思います!
ありがとうございました!!

補足日時:2006/07/02 15:55
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この回答へのお礼

すいません、間違えて補足にお礼してました。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/07/05 15:04

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