
よろしく、お願いいたします。
安全衛生規則第52条には、
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
と定められています。
例えば、3人の社員と週3日程度出勤するアルバイトが常に50人いたとします。
この場合に労基署に提出する「定期健康診断結果報告書」は、社員の3人分で良いと認識しておりますが、間違いはないでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示ください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論に間違いはないかと思います。
例えば、指針上では、定期健康診断を受診させる義務のない短時間労働者(パート)が多くを占めるスーパーなどにおいては、健康診断を受診するのはいわゆる正社員のみで数人しかいないけれども、常時使用する労働者が正社員、パート合わせて50人以上ということで報告はしなければならないという状況が生じます。
そして報告の際には、実際に受診した労働者は正社員だけなので、その人数分(本件では社員3人分)を報告すれば足りるということになります。
No.1
- 回答日時:
健康診断実施報告は常時50人以上の労働者を使用する場合なので、提出義務はあるでしょう(パートに常時性があるので)
週所定労働時間が通常労働者の4分3以上であって、1年以上雇用されると見込まれるパートタイマーなどという解釈が出ていますので、これで必要ないということなのかもしれませんが、元々根拠条文である労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第44条にそういうことは書いておらず「常時使用する労働者」に健康診断を義務づけています。
この設問のケースでは3人が「通常労働者」と見なされない可能性があります。つまり、50人のアルバイトの方が通常労働者と見なされるというわけです。パート指針はあくまで正社員が主でパートが従の場合であり、法律を読めば、3人が通常で50人が例外とは見づらい以上、全員に実施義務があるとも考えられます。
したがって、全員受けなければ違法と判断される可能性があると思います。
ただし、この部分は法解釈の問題ですので、厚生労働省、あるいは労働基準監督署にきちんと照会してください。この場で正確な法解釈を答えることは不可能ですので。
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