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本物と偽物の境界線(違法orそうでないか)はどの辺りでしょうか?偽物(作り物(コピー品)でも大部分が本物と一致した場合は、それが本物となる(違法でなくなる?)こともあるのでしょうか?例えば見た目(内容)がそっくりの場合、その材質までも大部分が一致した場合は?

巧妙に作られれば作られるほど本物かどうかの判別は難しいと思うのですが、そうなるとそれを判別する専門家が必要ですよね?(偽物は処分するが、大量に出てきて判別と処理が追いつかない場合は普通に本物と偽物が入り混じってしまいますよね?そうなると実際は詳しく調べないと偽物が本物として通用している場合も多々あると思うのですが…。そうなった場合って結果的にバレなければそれで通用してしまうのでしょうか?そしてそれを転売したとしても罪に問われることはないのでしょうか?(偽物と大体予想が付いたとしても、わざわざ専門家に鑑定を依頼して…本物と証明されてそれを転売)なんて手間隙かかることは誰もやらないと思います。そうすると捕まっても結果的には「本物だと思っていた!!」とか、「偽物だとは知らなかった」、「誰に何と言われようがこれは本物と信じている」という風に言い訳をすると思います。そうなると実際罪に問われるのでしょうか?個々のモラルや価値観によっても大分変ってくると思いますが…。教えて下さい。

A 回答 (4件)

>本物と偽物の境界線(違法orそうでないか)はどの辺りでしょうか?



一般的な境界線はないです。
 ・通貨は、偽者を作ること自体がたいてい犯罪
 ・ある種の偽者を作って、本物と偽って市場に出そうとすることは違法
 ・ある種の権利保護を受けているもの(著作物)の偽者を作って公表すると違法
というように、物によって違う、と考えたほうがいいでしょう。

>偽物(作り物(コピー品)でも大部分が本物と一致した場合は、
>それが本物となる(違法でなくなる?)こともあるのでしょうか?

いや、たとえば不正競争防止法の関係なら、
むしろ全然似ていないほうが(別の物だと評価されて)「偽者」とはされないでしょう。
不正競争のポイントは「本物の威を借りて」利益を得たり、本物の商売を邪魔することなんで…。
本物の威を借りるためには、本物に似ていることは大きなポイントでしょう。

>巧妙に作られれば作られるほど本物かどうかの判別は難しいと思うのですが、

判別できるかどうかはまた別問題です。
まず「判別されたとすれば」どうなるかを押さえておかないと、
判別の難しさを論じてもしょうがないですよね。

>結果的にバレなければそれで通用してしまうのでしょうか?

そりゃまあ、「ばれなければ」通用するでしょう。
万引きも駐車違反もばれなければ捕まらないのと同じですし
…早い話が法律を離れた問題です。

>偽物と大体予想が付いたとしても、わざわざ専門家に鑑定を依頼して…
>本物と証明されてそれを転売なんて手間隙かかることは誰もやらないと思います。

それは物によるでしょう。
たとえば宝石や美術品とかならその程度の手間はむしろ普通にかけるでしょう。

>結果的には「本物だと思っていた!!」とか、
>「偽物だとは知らなかった」、「誰に何と言われようがこれは本物と信じている」という風に
>言い訳をすると思います。
>そうなると実際罪に問われるのでしょうか?

偽物を売ることが罪になるようなケースだと仮定しますが
(上記のとおり、これは恒真ではないですよ)
公訴となれば、裁判官はそんな言葉だけで信じたりはしないですから、
他の証拠(他の証人の証言も含めて)もあわせて検討して判断するでしょう。
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客観的に見て本人が偽者と認識しているととらえられれば有罪となります。

例えばルイビトンを直営工場でない中国の工場で、買い付けたりすると、本人は本物と信じてたと主張しても、誰にも信用されないでしょう。
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これって、何の話でしょうか。



たとえば有名ブランドのバッグとかの話ですか?

そのときは、
(1)有名ブランド自体は、その商品(バッグ)について商標登録されていると思います。このとき登録された商標については、その商品について同じ商標を他の人が許可無く使用することができませんので、商標法78条などの罪に問われることになると思います。
(2)バッグの形状・模様などについては、意匠登録されている場合が多いと思います。これを無権限で業として譲渡したりすると意匠法69条などの罪に問われると思います。
(3)偽物だと知りながら業として販売している人を手伝ったりすると共犯になる可能性があります。

たとえそっくりだったとしても、実際に製造販売している人は、その分自分の売り上げが落ちるので、おかしいと気づいてしまうのでは?そうすると上のような刑事罰を求めて警察にいったり、あるいは販売差し止めなどの対抗策をとったりするのではないかと思いますが。
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現在では偽物も数多く流通しています。

本物と思っていても鑑定すると偽物であったという場合が多くあります。

本物か偽物かの判断は、その品物を生産したメーカーが行います。ルイヴィトンなど、鑑定を行えるのは社内でもごく限られた人間しかいないと聞いた事があります。
メーカーが鑑定を行い、偽造品であると認定したもののみ、法律的には偽物と断定できます。質屋や関係のない第三者が偽物と判断しても、法的な根拠にはなりません。鑑定には時間や手間がかかるため、摘発が追いついていないのが現状です。

偽ブランド品ですが、個人で使う分にはモラルの問題はありますが、法律的なお咎めは一切ありません。
転売(販売)目的で大量に所持したり、販売を行ったりした場合は罪に問われる事があります。
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