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私が住んでいる集合住宅(公営)で、共益費と自治会費を支払わない人が複数います。

彼らのうちの一人(一世帯)は、自治会の役員やその運営が気に入らないらしく、自治会を脱会しました。

こうなると、自治会費は取れないにしても、共益費はエレベータの維持管理費、共用部の電気代等であるため、支払ってもらうべきものと考えます。

そこで、判例を調べたら平成16(受)1742を見つけました。(平成17年4月26日最高裁第三小法廷)

これによれば、自治会を脱会しても共益費の支払義務はあるということのようです。

その判決文の中に、自治会の規約のなかに「退会については特別に定められておらず・・・」とありました。

前置きが長くてスミマセン、ここで質問です。
1.自治会は加入脱会は自由であると思いますが、もし規約内に脱会を制限する条項がある場合、もしくは、脱会する場合は滞納分の共益費や自治会費を払わせることはできますでしょうか?
また、この場合、過去のものを支払わせることができたとして、将来の分を何とかさせる方法はあるでしょうか?

2.この最高裁判決がある以上、共益費を払わせることができるものと思いますが、強制的に徴収する場合少額訴訟と支払督促とではどちらがやりやすいでしょうか?
相手は裁判所には来ないでしょうから、一回で判決を取れる少額訴訟にしようかと思っています。
通常訴訟に切り替えられると、こちらも困るんですが、異議申し立て期間とか、通常訴訟に移行させる期間はどちらも同じなんでしょうか?

預金債権と給与債権の何れかを抑える予定です。
少額訴訟の経験はあります。

A 回答 (1件)

自治会が団地を管理しているのでしょうか。

そのあたりがよくわかりませんが。
今回の場合、相手は自治会に入っていないから共益費も支払う必要はないと主張してくる可能性がありますのでまず共益費の支払義務があることを確認する必要があるかと思いますので、小額訴訟や支払督促で支払わせることができるかどうかは微妙です。
支払督促の場合は相手が異議を申し立てれば通常訴訟になります。
また将来の支払義務についても、訴訟で支払義務があるということを確認する必要があるかと思いますので通常の訴訟が必要でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、将来の分を支払わせるために、通常訴訟になるわけですね。

相手は支払義務があることは理解しているようですが、支払わないので強制執行しかないと考えていたところです。

少額訴訟や支払督促だと、支払期日が到来したものについてのみにたいしてしか執行できないですよね。。。

心強いご回答ありがとうございました。

また他の方のご意見お待ちしております。

お礼日時:2006/07/07 09:30

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