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書類送検は、逮捕はされないんですか?どのような扱いになるのですか>逮捕との違いはなんですか?

A 回答 (2件)

まず、マスコミ用語は必ずしも法律用語に正しく対応していないことは


知っておいていい知識だと思います。
(まぁデタラメと言い切っても、それほど言い過ぎじゃない)

>逮捕との違いはなんですか?

違いというか…逮捕(刑事訴訟法199条~)と送検(同246条)は
もとより違う段階での手続きなんです。

逮捕というのは被疑者の身柄を拘束することです。
これは警察官も検察官もできますが、(現行犯逮捕は誰でもできる)
まぁ通常は警察官がするでしょう。

警察は、刑事事件については一定の例外を除いて、
検察官に捜査報告書を送らなければなりません。これが送検。
で、捜査報告書だけ送って、被疑者の身柄は検察官に送らない場合を「書類送検」と呼ぶわけです。
これに対して身柄も送検する場合を「身柄付き送検」とか「身柄送検」と呼びますが、
マスコミはむしろこっちをただ「送検」と呼ぶようですね。

身柄付きで送検するのは当然身柄を拘束していることが前提になりますから、
これは当然、逮捕されていることが前提になります。

ですが、書類送検は被疑者が拘束されているかいないかに関係ありませんから、
(ただ、送検手続きが終わったら警察が勾留できないので釈放になる)
前提として逮捕があるかないかという命題とは独立です。
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まず送検される場合は書類送検が原則であるということをお知りおきください。


しかし、
1)逃亡のおそれがある
2)証拠隠滅のおそれがある
のいずれかの場合は、裁判官の発付する逮捕令状に基づいて逮捕することができます(刑事訴訟規則第143条の3)。
そして、逮捕された場合は原則として48時間以内に身柄を検察官に送る必要がありますが、その間被疑事実などを記した書類などを作成する必要があります。

ですので、よほど逃亡や証拠隠滅のおそれのない限り、逮捕せずに警察署などにその都度呼び出して書類を作り、じっくりと被疑事実を固めて書類のみを送検することが多いのです(書類送検ともいいますし、被疑者が逮捕されていないことから在宅起訴ともいいます)。ただ、警察署などからの呼び出しに数度応じない場合、「逃亡のおそれがある」として逮捕の要件を満たすことがあります。だいたい2~3回の呼び出しに応じないと、逮捕状の発付を裁判官に申請するのが一般的なようです。
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