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タイトルの通りです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 こんばんは。



 検挙は、
 警察用語で、犯罪について被疑者を特定し、必要な捜査を進めることをいう。身柄を拘束しないこともある。

 逮捕は、
 刑事訴訟法の用語としては、被疑者の身柄を拘束することをいう。

そうです。

http://www3.sppd.ne.jp/tokusyu/nhk/kijun.html#9

参考URL:http://www3.sppd.ne.jp/tokusyu/nhk/kijun.html#9
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この回答へのお礼

なるほど、よく分かりました。
それで、「検挙」は法律辞典に載ってないのですね。

お礼日時:2005/07/14 22:46

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