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派遣社員Aは派遣先Bで派遣社員として働いています。
派遣先の都合で急に休憩時間がずれた場合、Aの扱いはどうなるのでしょうか?次のような可能性が考えられました。
1. 派遣先Bの労働協約or(それがなければ)就業規則に従う
2. 派遣元の労働協約or(それがなければ)就業規則に従う
3.本来の休憩時間が勤務時間に変わった部分を残業として
 本来の勤務時間が休憩時間に変わった部分に休業補償を付ける
4. トータルの勤務時間で評価する

A 回答 (4件)

1で処理します。

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誰が(どういう立場で)何のために知りたいのか、


でアドバイスも変わるのですが、原則論は
「派遣労働者の労働条件は派遣元の就業規則等に
基づく(派遣先の就業規則は適用されない)」
ということです。
派遣先には派遣労働者の休憩時間管理義務(労基法34条)がありますが、その根拠は派遣法44条です。
派遣労働者の労働時間(休憩時間)は、派遣元と派遣先とが締結する労働者派遣契約で決められ、派遣労働者本人には「就業条件明示書」で伝えられます。
したがって派遣労働者と派遣先の社員との労働時間が異なっても不思議はありませんが、休憩時間は同様に扱うのが通常でしょう。
そこでご質問に立ち返ると、現実的には#1さんのいうようになるのでしょうが、これは「従う」のではなく、「参考にする」もしくは「準じる」というレベルになります。
とはいえ、「休憩時間がずれた」場合の取り扱いを労働協約なり就業規則で定めていることは(まず)ありえないので、「休憩時間のずれ」が単発的なものであれば、
トータルの勤務時間を労働者派遣契約に基づいて判断することになるでしょう。
ただし、冒頭に書いたようにあなたがどういう立場で何をしたいのか、で対処にも幅があることを繰り返しておきます。
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派遣労働者の労働条件は派遣元と締結しますので、派遣元と派遣労働者の労働条件が変更されない限りは、派遣先で休憩時間がずれても派遣労働者の労働条件は変更できません。


従って、答は2です。

もっとも、これは現実的ではないでしょう。実際に休憩時間が変わった時に派遣元と派遣先で協議した上で、派遣元と派遣労働者の間で労働条件の変更が行われるのではないでしょうか。

それで折り合いがつかない(労働者は拒否できるので)場合どうなるか・・・というのはケースバイケースでしょうね。普通はずれただけで全体の労働時間、休憩時間数が変わらないなら拒否しないとは思いますが・・・

参考URL:http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku …
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Aの扱いとは何を指しているのか判然としませんが、トータルの勤務時間とかあるので、時間外賃金の扱いでしょうかね?


契約に関しては派遣元とのものになり、就労条件もそうなりますが、普通は先の条件をそのまま写しただけでしょう。
先には業務命令を出す権限があるので、臨時の休憩時間帯変更はこちらに当たるかもしれません。
そういう職種ならある程度は仕方ないかと・・・

で、割増賃金の扱いですが、これはそもそも、1日の労働時間が延長された場合(割増は8時間を超えた場合etc)
のみ発生するものです。
従って、時間帯がずれただけでは割増賃金の請求はできないと思います。
休憩時間が減って、結果的に労働時間が増えたのなら、その増えた部分については請求できると思います。

結論としては4が現実的だろうと・・・
(裁判やってもそうなる気が・・・)
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