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先日判決を受けたものです。
執行猶予を受けたのですが、その裁判の判決文(判決書)ってもらえるものなんでしょうか?

実は4年前にも刑事裁判を受け執行猶予3年をもらったのですが、そのときも判決書はもらいませんでした。
別に必要ってわけではないのでのですが、今回の裁判の判決を情状証人としてきてくれた人にも見せなければ行けないような気がしてます。

閲覧は150円の印紙でできると書いてありましたが、裁判の当事者であれば判決書の交付もしてもらえるんじゃないかと思って質問しています。

詳しい人いましたらお答えください。

A 回答 (3件)

被告人であれば、刑事訴訟法第46条により、判決書謄本、若しくは、妙本の交付申請ができます。



料金は1枚あたり60円(多分)なので、判決書の長さによって変わります。裁判所には、交付申請書がありますよ。上訴するような場合には、必ず、判決書を取りますから、裁判所ではすぐに対応してくれます。

(謄本の場合は、起訴状など判決書で引用した文書がある場合に、それも一緒についてきます。妙本は判決書の本文のみ。)
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判決書(調書判決の時はその調書)の写し(謄本・抄本)をもらうことができますよ。


用紙1枚60円だったと思います。
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150円の印紙を用意すれば、閲覧は出来ます。


閲覧した場合はメモを取ることは許されていますが、複写(コピー)は不可能です。
これは第3者の場合ですので、当事者の場合はわかりません。参考程度にお願いします。
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