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社団法人の下部組織の理事会のあり方につきお教えください。
(1)法律を学ばねばならない職業、の同業者の県の協会(社団法人)の支部です。
(2)30年来慣例として「理事監事合同役員会」なるものを開催してきました。
(3)支部には「会議」は理事会と総会、「監事」は民法上の、、の規約があります。
(4)新任理事の私は「監事には理事会での議決権無し」「監事の職責遂行としての同席は認めるが会議議案への発言は不適」等提案するが「県本部でも同席している」「新人は発言を控えろ!」まで出る始末。
質問。今回総会準備の理事会が予定され、相変わらず「理事監事合同役員会」の召集通知。如何致したらよろしいでしょうか。

A 回答 (1件)

厳密に考えますと、定款に「理事監事合同役員会」に関する規定がない場合には、少なくとも法人を代表するための決議を行うことについては越権行為になってしまい、よろしくないと思います。



しかし、長年慣習として行ってきていたことを変えるのは、現実問題として困難であると思います。

また、「合同役員会は理事会を兼ねるものだ」と逃げられる可能性もあると思います。



もし、理事会に監事が参加・発言することにより何らかの悪影響があるのでしたら、監督官庁に指導を求めるという手段を用いるのはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

有難うございました。同席の監事が「理事会のありかた、規約の適用」等について監事としての意見を述べることに不満はありません。しかし規定にある「理事の互選で理事長を選出」時や、理事会議案の表決時に監事が表決に参加していては、会計監査時に監事としての適切な職務は遂行できなくなると思うのです。
 

お礼日時:2002/03/18 00:49

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