プロが教えるわが家の防犯対策術!

素朴な疑問ですが・・・。
「援助交際」と「愛人」の違いはどこにあるのでしょうか?。

援助交際・売春・・・・・・・法律を犯しております。
愛人・不倫・・・・・・・・・・たぶん法律を犯しておりませんよね?。

でも、結局は男性が欲を満たすために、女性に何かを代償として与えている。

えっと、念のため・・・・(汗)
もちろん、私に愛人がいたり、援交をしているって訳では絶対ありません!!。

逆に愛人で逃げてる人(例えば芸能人でいますよね~?)が
多い世の中に非常に疑問を持っているだけです。

具体的に詳しく、「援助交際」と「愛人」の違いや、
法律にひっかかる、ひっかからない、の違いを教えて下さい。

A 回答 (9件)

>援助交際・売春・・・・・・・法律を犯しております。


18歳以上:売春防止法に反しますが罰則はありません。(斡旋した人は処罰対象)
      ただし援助交際の定義が不明確です。売春行為を単に読み替えただけであれば上記の通りですけど。
18歳未満:児童買春ポルノ禁止法に反し、罰則もあります。

>愛人
18歳以上:金銭のやり取りがあるのであれば売春防止法に抵触している可能性はあります。
 つまり売春行為であるとするかどうかですね。問題は行為に対して支払われるのかそれとも単に情から生活費等の援助を受けているのかという違いでしょう。もしかしたら援助交際と呼んでいてもこれに該当するケースはあるものと思います。

18歳未満:児童買春ポルノ禁止法に反している可能性がある上に少なくとも青少年育成条例には反しているでしょう。

>不倫・・・・・・・・・・たぶん法律を犯しておりませんよね?。
基本的にこれは金銭授受がないケースが想定されますので、法律には反していませんね。

あ、でも不倫という場合には配偶者がいるのに、という前提なので民法上の不法行為は行っています。
ですから刑事的には問題なくても民事的には損害賠償請求の可能性があります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。
さすが、> 社会 > 法律 のスレですね。
皆様、法律の事に詳しく、
大変、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/17 00:21

既婚者に「不倫」行為があった場合には、民法第770条1項の「1.配偶者に不貞な行為があったとき。

」に該当しますので、正当な離婚理由となります。

また、「愛人」がいる場合で、性的関係を持っている場合には、民法第770条1項に該当します。
但し、「愛人」がいる場合で、性的関係がない場合には、民法第770条1項には該当しませんが、民法第770条5項の「5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に該当しますので、正当な離婚理由となります。

不貞行為
http://www.law-navi.com/rikon/contents/gfutei.html

民法
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。
さすが、> 社会 > 法律 のスレですね。
皆様、法律の事に詳しく、
大変、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/17 00:20

 援助交際は不特定多数が相手ですね。

1回限りです。これに対し愛人は、長期間にわたり特定の人とつきあいます。もちろん、お金はもらいます。

 いろいろなパターンもあると思いますが、一般的なイメージを書いてみます。

 援助交際
 女子高生。携帯で出会い系サイトで知り合い、不特定の男性と駅前で会う。そのままホテルにいき2時間の性行為。3万円ぐらいもらってバイバイ。

 愛人
 20代。特定の社長さん(パパさん)から1ヶ月10-30万円ぐらいもらい、彼女のマンションで、週1-2回ぐらい性行為をする(男が通ってくる)。マンションを買ってもらうこともある。
    • good
    • 0

第二条(定義)  この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。



売春防止法では、売春とは 不特定の相手 との場合に限ります。
    • good
    • 0

>「援助交際」と「愛人」の違いはどこにあるのでしょうか?。



最低限言えそうなのは、法律で答えの出る質問ではなさそう、です。
(法律には「援助交際」も「愛人」も規定されていません)

>援助交際・売春・・・・・・・法律を犯しております。
>愛人・不倫・・・・・・・・・・たぶん法律を犯しておりませんよね?。

法律を当てはめようとするのであれば、言葉より中身が大切です。
中身がわからないと法律をどう当てはめればいいかわからないです。

かろうじて法律にも言葉が定義されているのは「売春」ですが、
援助交際や愛人という言葉と並ぶ「売春」が
売春防止法2条に言う「売春」に当てはまるのかどうかも判らないし…

>男性が欲を満たすために、女性に何かを代償として与えている。

「欲を満たすために代償として何かを与える」こと自体は違法ではないです。
「欲」の中身や「代償」の中身によっては違法性を持つこともあるでしょうが、
その場合でも問題なのは欲や代償の中身が何なのかであって、
「欲を満たすために代償として何かを与える」ことそのものではありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。
さすが、> 社会 > 法律 のスレですね。
皆様、法律の事に詳しく、
大変、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/17 00:22

「援助交際」・・・議論の余地なく違法です。


毎日 新聞を開けば必ず乗っています ^ ^;


愛人・不倫・・・内容によっては違法になったり、合法だったりしますよね? 違法は、妻帯者との関係。 合法は独身者同士。

しかし、誰が援助交際なんて言葉を考えたのでしょう? 売春と書くと違法だからって、援助交際と言ったって違法には違いがないのに・・・
    • good
    • 1

援助交際という名の売春ですね。


ちょっと格好良く言っただけ。お金が目当てで
体を売る。ソープやホテトルと一緒です。

愛人、不倫は、金目当てが第一義ではない。
エンコーとは全く違います。

後者は法律的にはOKです。前者は微妙ですね。
大概つかまりません。キリがないから。

このごろは素人でもエイズの人がいるから、
生でやるのは、自殺行為です。ご用心を!
    • good
    • 0

援助交際・売春は、性行為一回につきいくらでお金を払っているのに対し、愛人・不倫の場合は、お金を出していたとしても、建前上は性行為に対して払っているわけではないということで合法扱いになっています。

    • good
    • 1

基本的には変わらないと思います。

法律論が何の実効性ももたないないものの一つですよね。事の本態は「セックスを代償にした商売、生活」です。
男が悪い、女が悪いという事でもない気がします。人類が生まれて以来、いままで消え去ることのなかった、人間の業とでもいいますか、宗教論だと思います。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!