以前付き合ってた(というより付きあわされていた)女から
別れ際に荷物の返却方法を巡って、
「あんたの家に放火してやるから」
などと脅迫まがいのメールが届きました。
親に相談したところ、何度も同様のメールが届いた場合は、
「しつこく同じメールを送ってきたら、内容を世間に公開するぞ。」
と警告してやれ、というアドバイスを受けました。
実際、放っておいて何もするつもりはありませんが、
仮にこういう警告を行った場合、
逆に脅迫で訴えられることなないのでしょうか?
「相手が脅迫してきた事と内容が事実なら問題ない」
親は言いますが・・・本当でしょうか?
私も親も法律は全く素人です。
もっとわかりやすい単純な例をあげると、
「このバットで殴るぞ」と半分脅しまがいで言われた際に、
その場で、
「私に武器で向かってきたら空手技で貴方の頭蓋骨を粉々にするぞ」
と警告するケースなどです。
脅迫と警告の線引きはどこになるのでしょうか?
専門知識をお持ちの方、お願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず第一の問題として「彼女の言動は脅迫に当たるか」という事ですがA1に書かれているように「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」ですから「当たる」と考えられるでしょう。
つぎに、これを「公開するぞ」と通知する行為については「名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」というのに当たりそうな感じもします。この辺の判断はちょっと微妙ですね。
付言すればもう一つ考えられるのが刑法第230条の名誉毀損です。
仮に公開した場合、親は「事実なら問題無い」との事ですが、名誉毀損は事実であっても成立する場合があります。
それはその行為が専ら公益を図る目的であったのかという事です。
「火をつける」といわれた仕返しや腹いせに私信であるメールを公開する事は「名誉毀損ではないか」という論議もあります。
その辺注意が必要ですね。
たとえ話の件は「粉々にするぞ」ではそれもまた脅迫であると考えられ、結局どっちもどっち、喧嘩両成敗でしょうね。
ちなみに、公開するって言うのもどう言う方法で公開するんですか?
やはり法的には、すんなりオッケーとはいかないようですね。
親が言った方法は、要はメールを警察に届けたり、
職場や親戚や近所に対してメールの内容を公表するという意味で
「あまりしつこくするとバラすぞ」と脅してやれと言ったのだと
思います。
ただ、警告も行き過ぎると脅迫になったり、
事実でも名誉毀損になることがあるんですね。
親は法律専門ではないですが公務員で少しは法律も知っていて、
そんなに大きな間違いはないと思っていましたが。
No.5
- 回答日時:
>「あんたの家に放火してやるから」
>などと脅迫まがいのメール
「脅迫まがい」というよりすでに「脅迫」が成立しているように思います。
ご自分の今後の行動に違法性が含まれるかを心配するより、
警察に相談されたらいかがでしょうか。
法律沙汰にするつもりはないですが、
ただ法的にどうなるのか知りたかったのです。
彼女のメールもやはり法的には脅迫に該当するようですね。
でも、二ヶ月たって何もないので、
もうしつこく来ることはないと思うので良かったと思います。
それでは、ご回答をいただいた皆様、
大変ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
素人のコメントですが、
上記に記載の自宅に放火するということを、何度もメールが来て
不安を感じて 警察に通報する事なら 警告と言うことで問題なさそうですが、 その下に記載のバットで殴るぞと言われて、相手の頭蓋骨
を粉々にするぞは 脅迫になるよ。
たとえ話が悪すぎます。
(巷な会話では良く有るけど。 みんなすぐに殺すぞとか言うけど)
法律的にはダメです。 感覚マヒしてるよ。
こんにちは。ありがとうございます。
No1の回答者さんの回答にありますが、
正当防衛的警告も脅迫に当たるかどうかがわかりませんでした。
確かに、巷のTVドラマや漫画で感覚がマヒしているせいか
素人には「こういう場合は法的には一体どうなるのか?」
わからなくなる事もありますね・・・。
No.2
- 回答日時:
法律の専門家ではありません。
ご了承ください。彼女はかなり粘着質のようですし、現段階では貴方に裏切られた(と当人は思っている)感情から何を言っても冷静に人の話に耳を傾けたり判断することはできなくなっているかも知れません。
彼女本人に何か言うことは火に油を注ぐ行為かも。
今後、何年にもわたって彼女から嫌がらせを受けたとしても全て無視する覚悟であればそれはそれでいいでしょうが相手がエスカレートする事も十分考えられます。
ここは彼女の親族などに彼女のやっている事は刑法に触れる行為であり、このままでは彼女の将来を危惧している。現段階では当方は穏便に済ませる意思はあるが、彼女の行為がエスカレートすればそれなりの法的措置を取らざるを得ない・・(・・そうはしたくないけど)とあくまでも「善意の忠告者」というスタンスで相談という形を取った釘刺しをしておくのはいかがですか。
同じ内容をさりげなく共通の友人知人などにも触れ回っておけば本当に警察沙汰にしなければならなくなった時、貴方の言い分を裏づけしてくれる証人も増えるんじゃないですか。
暴力に暴力で返したら罪になるでしょう。こちらは冷静に相手より一歩上を行く為にも法に触れない行為を心がける事です。
こんにちは。
好きではないと意思表示しているのにしつこく束縛され、
こちらが精神的に参ったので、完全に縁を切ることにしました。
荷物を送られる際に家族に知られたくなかったようです。
それで言うとおりに荷物を送らないと火をつける、と
今回のメールに至ったわけです。
職場ではあんなに純粋でいい子はいないと言われながら、
私の前では、自分を正当化するためには論理のすり替えや、
嘘、作り話を平気で行い、矛盾する行動を取っていました。
他にも仕事以外の自由時間の全てを拘束されたり、
人の弱みに付け込んだり、深夜に押しかけて窓を叩いたり、
職場を退職した理由を私のせいであるかのように言われたりしました。
少々尋常な精神状態を超えているような感じがするので、
「あなたはうつ病ではないか」と言ったところ、
「そうだよ、私はうつ病だよ。でも病院には絶対行かない。」
などと強弁しています。
一種の精神病というか「キチガイ」と考えていいでしょう。
もう最近は連絡がないので、今後も何もないとは思います。
ただ人の命が関わることであった事と、
こういう場合は法律的にはどうなるのかなと疑問があったので
質問しました。
しつこく来たら警告しようと思ったのですが、
それも脅迫になってしまうようですね。
こっちの警告が違法行為に当たれば、逆に訴えられたり、
つけこまれて「食い物」にされかねません。
放っておく意外になさそうですね。
No.1
- 回答日時:
『脅迫の罪』
「刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」
「警告」は、正当防衛的に実行したとしても、認められるものではありません。
ありがとうございます。
>「警告」は、正当防衛的に実行したとしても、認められるものではありません。
やはり「警告」も脅迫になるんですね。
それがわかりませんでした。
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