dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私の通っている美容院では、
散髪、洗髪後に5分のマッサージをやる有料サービスがあるのですが、これは違法行為なんでしょうか?
wikipediaの記述には、
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」により、対価をとるか取らないかに関わらず違法だとする旨の記述がありましたが、実際のところどうなんでしょう?
違法だとすると、どの程度マズいことなんでしょうか?

A 回答 (2件)

マッサージと称するサービスの内容によります。


現在のエステティック的なマッサージは元々利用の分野から起こっていますし、理容・美容の学校でも教える分野です。
厚生労働省(当時は厚生省)の昭和32年9月18日 医発799「柔道整復師の業務範囲及び医業類似行為について」の照会・回答でも「社会通念上、当然に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすことは差支えない」となっていますので多少灰色の部分はあるにせよさほど問題は無いに思います。
また、平成3年6月28日 医事58 各都道府県衛生担当部(局)長宛の厚生省健康政策局医事課長の通知「医業類似行為に対する取扱について」では、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、・・・昭和35年3月30日付け医発第247号の1厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に害を及ぼすおそればあれば禁止処罰の対象となるものであること。とし、「施術が医学的観点から人体に害を及ぼすおそれ」のある内容かどうかが問題となっています。また、通達にも「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、あん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行う」とあります。
昭和35年1月27日の最高裁判例でも「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第12条、第14条が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない。」とあり、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局して禁止処罰する旨判示しています。人の健康に害を及ぼす虞がない内容なら問題はないといえるでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど、人体への悪影響を及ぼすほどでなければ運用上はグレーということですね。
詳しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/28 08:19

厳密に言うと違法です。



あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

第1条
医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業と
しようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は
きゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

第13条の7
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第1条の規定に違反して、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又は
きゆうを業とした者
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
う~んなるほど違法なんですか。
どの程度マズいことなんでしょうか。

お礼日時:2006/07/17 14:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!