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去年の12月末に融資が下りるまでの運転資金として400万円、会社に貸しました。
しかし、その融資の制度上借金の返済に充ててはいけないと言う事らしく返ってきませんでした。
その後、今年の5月にも別の融資を申請しているときに、商工中金への返済が滞っていると融資が下りないのでという理由で、さらに300万円貸しました。

しかし、会社が倒産するのは時間の問題だと思います。

ここで質問です。
・お金を貸す時に社長から証拠が残るからと振込よう指示されて、振込の明細書は手元にあるのですが、借用書をキチンと書いて貰った方がいいのでしょうか?
・会社が倒産した場合、お金が戻ってくるのでしょうか?
・最悪1円も戻ってこない場合はどの様な対応を取るべきなのでしょうか?

自分でもなんて馬鹿なことをしたのかと反省しています。
この様なことが初めてで、何をどうすればいいのか分からず困っています。
宜しくお願い致します。 

A 回答 (4件)

振込みの控えは金銭授受の証拠になりますが,


でもそれが貸付金であるという証明にはなりませんので,
借用書などを作成しておいたほうが良いように思います。
その場合,強制執行認諾文言入りの公正証書によるのがベストですが,
強制執行をするつもりがないのであれば,公正証書にする意味はあまりないように思います。

ただ会社が倒産してしまったら,
担保権など優先弁済権のない債権は一般の債権者と同じ扱いになり,
#1の回答者の書かれたとおり,
優先債権を支払った後の会社財産から,債権額に応じた配当しか受けられません。
そしてその財産が残らなければ,配当もありません。
すでに金融機関からの融資が受けられない状態にあるようですから,
その可能性も否定できませんね。

そこで対応として考えられるのは,
社長等に保証人になってもらい,できれば担保も取ることです。
会社倒産と同時に自己破産されてしまうかもしれませんが,
担保から優先配当を受けられる可能性がありますし,
少なくとも,保証人に対するプレッシャにはなります。
返済を受けられる可能性は,多少なりとも高くなるでしょう。

ただ,第一にすべきことは,
今のうちに,多少でも返してもらうことでしょう。
なお,弁済期を定めると,基本的にその弁済期までは返済を強制できなくなってしまいますので,
分割弁済の定めをする場合には,注意をする必要があります。
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>何をどうすればいいのか分からず困っています。



と云いますか簡単ですよ。
貸したのでしょ。
それならば「返して下さい。」と云えばいいです。
その返事によって変わってきます。
「借りた覚えがない」ならば振込書などで「これ、このとおり貸してあるでしょ」と云い、更に、その返事で変わってきます。
「あれはもらったもので借りているのではない。」と云うかも知れません。その場合は弁護士の出番です。
「借りているが今は返済できない。」と云うならば借用書を書いてもらい金額と返済期日をしっかりしておき、期日を待ちます。
期日まで待って返済されなければ、これまた、弁護士の出番です。
その判決で強制的に取り立てすればいいです。
そこまでしても回収できなければ諦める他ないでしよう。
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生半可の回答は質問者の不利益にの記載が有りますのでご参考まで。


経験から引っ掛かりましたね!です。それも2度も、大切な財産をが心境です。同じような経験ですが、融資が降りるまでの時点で倒産しています。
借主は、今月乗り切れば、乗り切って来月どうにかしようの考えでしょうが実際取引停止でした(仕入れも出来ないから、他の名義を借りての仕入れ)から事業など出来る訳無いのですが、見栄が有ったのでしょう借りまくり状態でした。返済の当てなど有る訳無いのに、この時点で潰れていれば泣かずに済んだ方大勢居ました。
債権整理で返済を期待されますが、全て抵当が付いていると思います。
信用状態でしたら、金融機関等からの融資期待出来ますが、個人融資に走ったのはそれが、無理でしたからma3sa1mi様に借り入れの申し入れをしたのでしょう。
会社が存続している内に、何とか返済を考えるのが良いかと思いますが、公的機関が入った途端に夜逃げでした。
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・借用書について


借用書はあるに越したことはありませんが、なくても、金銭のやり取りを証明できれば証拠としては大丈夫です。ただし、利息や支払い方法などの細かい取り決めがあれば、借用書作成がベストです。

・会社が倒産した場合
会社の財産を債権者が分け合います。大抵は債権額に応じて分配されます。なので会社の財産額・債務総額などで異なってきます。

・1円も戻ってこない場合の対応
倒産してからではどうしようもなくなるでしょうから、早めに交渉していくらかでも資金を引き揚げましょう。
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