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私の会社へ、アロマセラピストの方に来ていただいて
ハンドマッサージやベビーマッサージの指導をお願いしようと思っています。

ハンドマッサージやベビーマッサージを指導する人は、
鍼灸のような資格が必要でしょうか?

鍼灸師の方が、素人(国家資格無し)がそのようなことをすると、場合によっては警察のお世話になることがある、と言われました。

巷では結構人気があるように思いますが、逮捕されるというのは本当でしょうか?
ハンドマッサージやベビーマッサージをされている方、
お話を聞かせてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ハンドマッサージについては詳しくないのですが、


ベビーマッサージには国家資格等の公的な資格制度
はなく、民間の団体による認定証で実施されている
のが現状のようです。

私の友人も、ベビーマッサージインストラクターを
認定証でやっています。

こちらに出ていますので、参考にしてみてください。
http://www.ninna-nanna.net/sikaku 

参考URL:http://www.ninna-nanna.net/sikaku
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アロマセラピストと称する方が自ら人体に施術することは法律違反ですが、医師やマッサージ師(国家資格者)が業務の範囲内でハンドマッサージやベビーマッサージを行なうは問題ありません。



しかし、今回の場合ハンドマッサージやベビーマッサージの指導と有りますので、その指導の内容がビデオ等を見ながら解説のみにとどまるのなら、問題ないように思いますが、指導内容が人体を使い直接指導したのなら、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 1条違反にて処罰の対象になります。
ちなみに、鍼灸師はマッサージを業とできませんので鍼灸のみの免許でも同様に処罰の対象になります。
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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律



第1条
医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業と
しようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は
きゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

第13条の7
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第1条の規定に違反して、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又は
きゆうを業とした者
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