No.11ベストアンサー
- 回答日時:
#5です。
「総務部長は、取締役です。そうならばどうなのでしょうか?」
単なる総務部長と取締役総務部長では権限が違います。
また、総務部長の発言では他の取締役より、総務部長の勝手な発言だと主張される可能性があります。
しかし、相談の場合、取締役総務部長の発言ですから、人事に関し権限を持ちますので、労基で相談される場合もその点を強調される方が良いでしょう。
「詐欺で訴えたいとまで思っております。」
相談されている件に関しては「賞与の支給」「退職金の支給」の民事になると思います。
詐欺における刑事も可能だと思いますが、先ずは民事1本で行くのが無難ではないでしょうか。
仮に、民事をされる場合、証拠として、「就業規則等(コピー可)」。
また、今までのいきさつを時系列で整理された書類があれば良いと思います。
No.12
- 回答日時:
おっと、、、
霞ヶ関には労働基準局があったのですね。
失礼をば・・・
さかんに意見が出ているようですので、ダブル部分もありますがご容赦を、、、
詐欺としての立件は難しい気がします。
金品を騙し取る明確な意志も必要なはずですし、ボーナスを具体的にいくら、いつ出すというような明確な発言も必要でしょう。
また、言った、言わないの世界ですから、そういう意味ではなくて、、、
みたいな言い逃れされる可能性も充分あります。
できれば具体的な数字を文書で、最低でも録音ぐらいは録っておくべきかと・・・
ボーナスの基準はあくまで就業規則、賃金規定次第、、
そこに事前に計算式などが決まっていれば、会社はその通りに支給する義務が出てきます。
査定など不透明な部分はありますが、ある程度の基準はあるはずです。
規定がいい加減で、単純に実績に応じて支給する、みたいな曖昧な規定だと厄介です。
実績にどのように対応しているのか、ある程度の基準のようなものや、過去の支給実績が積み重なっていればいいのですが・・・
退職金は実績など関係なく、会社都合か自己都合、勤続年数、基準となる賃金に応じた計算式か一覧表があるはずです。
単純にそれに従って支給されれば問題ありません。
規定がなければ・・・
支給されなくとも文句言えなくなります。
No.10
- 回答日時:
本省には「労働基準局」という部署が存在します。
また、昔は都道府県にも出先機関として「労働基準局」というのがあったのですが、職業安定部門と統合して「労働局」になりましたそこの「労働基準部」というところが担当していて、更に、その下に「労働基準監督署」が存在します。
さて、「労働基準局にはこちらも確認しているし、ボーナスを支給しなくても問題ないと言われた。」と言ってますが、これは聞き方によっては必ずこうなります。
なぜなら法律的には「ボーナスは出さなくても出してもいいもの。ただし、出す場合は支給要件を決める必要がある」ものだからです。そういう聞き方をした、ということでしょうから、鵜呑みにする必要はないと思います(勿論、正しい可能性もあります)
さて、御質問の件ですが、一般的には賞与の支給は、一定の期間勤務実績があり、支給日に在職している場合は、能力に応じて支給されるべきものです。したがって、後から辞めることがわかっているから支給しない、というのは一般的には通用しませんし、仮にそういう就業規則を作ったとしても、公序良俗則に反し、無効でしょう(=退職予告を先に言った方がバカを見る形になるので)
ただ、実績により、というところはあるので、違法の確定は結構難儀かもしれません。支給要件を精査し、判断する必要があるからです。「一般的には払われるべき」であっても貴方の会社で払われるべきかもわかりません。まずは労働基準監督署に相談してみましょう。就業規則か、労働契約書があればベストだと思います。
実績により、と言っても恣意的に金額を変えることはできませんから、合理性は見ることになると思います。
個別労使紛争か、監督署の処理か、というのは労働基準監督署の担当者が考えることだと思いますので、よく説明を聞いて判断してください。
ありがとうございます。ボーナス支給日(昨年は、7月27日だったので)同じ日になると思われますが、私は、8月10日まで出勤し、20日間の有給を使うので8月30日での退職となります。ボーナス支給日に出社しているにも関わらず退職予定者だけが支給されない事に苛立ちを感じます。本日、総務課で就業規則を調べてきます。このままだと退職金までごまかされそうです。
No.9
- 回答日時:
退職日が決まっていることのみを理由として賞与を支給しないということは会社側としては困難だと思われます。
仮に支給日に在籍していることを要件としているとしてもその要件は充足しているようですし。
ただし、賞与はあらかじめ支給額が決定しているものではなく、業績や勤務態度等に基づき、決定されるものです。
従って、ボーナスがない、ということがあっても労働基準法に違反するとは限りません。
その場合には、支給基準やその支給額についての当不当を争うことになります。
こういったことについては、労働基準監督署では取り扱えず、労働局における個別紛争で取り扱うことになります。
もちろん、終局的には裁判ということもありえますが・・・・。
なお、労働基準局という部署が存在しないというのは明らかな誤りです。
厚生労働省には、労働基準局という部局が存在しています。
そこで確認をした、ということは一応は考えられます。
ありがとうございます。総務部長(取締役)がボーナスを支給するから退職時期をずらして欲しいだの、退職金も出すからまた時期をずらしてだの言ってきてボーナス時期がきたらその事をひるがえして来たことに怒りを感じます。退職金も危ういかもとまで考えてしまいます。
No.8
- 回答日時:
直接の回答ではありませんが、似た経験をしました。
私の場合は、大手企業なのですが、上司がむちゃくちゃな奴でボーナス前に退職を申し出たら「こんな人間にボーナスを出すのは惜しいからその前に解雇だ」と言いかねないと感じていたので、予め労働基準監督署に電話相談をしました。
回答は、ボーナス前に退職を申し出ても相手が解雇だといったら解雇になってしまそうで、ボーナスはもらえないと言われました。
その代わり即時解雇なので1ヶ月分の賃金を貰えると。
一ヶ月分の賃金とボーナスを比較したらボーナスの方が絶対高いので、ボーナスを貰った翌日に●●日付けで退職の旨を伝えましたら、明日辞める手続きをすると言われました。
争う価値もないし面倒なので、とっとと辞めました。
私も質問者さんと同じく管理職でした(女性ですが)
もう退職の意思は伝えてしまったので絶対に無理だと思いますが、退職を撤回して、しばらく勤め9月頃にもう一度退職を申し出ても駄目でしょうね?
アホ会社には、その位のことはやってあげても良いと思い同情します。目には目をですよ。
この回答への補足
ありがとうございます。退職時期をずらす事も考えたのですが、本音はこんな会社は、早く去りたいと思ってます。しかしこのままでいれば退職金まで無くなりそうで会社自体が一切信用できません。詐欺で訴えたいとまで思っております。
補足日時:2006/07/26 05:12No.7
- 回答日時:
#5です。
総務部長からの発言で退職の日を変更されたのですね。
総務部長は取締役ですか?
取締役であるかないかにより、その発言の影響も違うと思います。
できれば、この点の内容を詳細に、今までの時系列を整理されてから労基に相談される方が良いでしょう。
また、次の会社への影響ですが。
裁判となれば、次の会社も良い気はしないかもしれません。
ですから、もし、裁判をされるのでしたら、次の会社の試用期間または勤務後少し経過の後が良いと思います。
また、次の会社に勤務し、尚かつ、裁判前の時点で、次の会社より本件を聞かれた時は労基と相談中ですと言う感じで答えておけばいかがでしょうか。
全く、隠すよりは次の会社も安心すると思います。
No.6
- 回答日時:
一応の答えは出ていますので、ちょいと会社へ突っ込み。
「労働基準局」
正確にそう言いましたか?
労働基準局などという役所も部署も存在しません。
振り込め詐欺と同レベル。
あるのは
労働基準監督署(労基署)
(都道府県の)労働局
それぞれ、全く別の役所であり、役割や権限も全く異なります。
まあ、ごっちゃにして憶えているという可能性もありますが、
にしても、いい加減な会社だという事ですね。
この回答への補足
確かに労働基準局って言ってました。ここにきて辞めると決めて正解だった会社だと感じました。ボーナス、退職金に関してももめそうだし、次の就職口が知られているのでそこにある事無いことを言われそうな感じがし、なんでもありって感じて恐怖さえ覚えます。
補足日時:2006/07/25 17:21No.5
- 回答日時:
先ずは就業規則及び賃金規定等を見て下さい。
できれば、コピーを持っておく方が良いでしょう。
そこの明記されている賞与の規定により、会社側に賞与の請求ができるか決まります。
賞与支給条件は「賞与支給日に在籍」と明記されていれば、例え、8月の退職でも請求は可能だと思います。
この場合、
(1)会社に賞与の支払いを請求する。
(2)(1)で支払いなき場合は会社に労基に相談しますと明言。
(3)これでも支払いなき場合は本当に労基に相談。
但し、賞与の規定が書かれている就業規則等を持参して相談。
(4)(3)でダメなら、民事になると思います。
「労基で確認している」と言う発言ですが、これは特に、労組等のない会社で良くある発言で、「どうせ、労基法も知らないんだろう」と労働者を小馬鹿にした発言です。
但し、上記の就業規則等で賞与の規定が明記されていない場合は事実です。
また、例えば、
夏の賞与の査定が10月~3月。
賞与の支払日が6月。
賞与支給条件は「賞与支給日に在籍」と明記されている。
退職が5月。
だとしても、事前に会社側と相談し、了解を得られれば、賞与を頂くことは可能です。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。まずは、就業規則の確認とコピーですね。明日にでも総務課に聞いて見ます。実は、7月30日付で辞めたいと一番初めに言ったのですが、8月5日以降に退職すればボーナスと退職金を支給するから8月30日付の退職にして欲しいと総務部長から言われて退職日を延ばしたんです。それなのに今更この有様です。ここまで来ると退職金も危うい感じがします。それに関しても就業規則にて確認してみます。
補足日時:2006/07/25 17:02No.4
- 回答日時:
ボーナスは法律で支払わなければいけないと規定されているものではありません。
あなたの会社の就業規則などに賞与に関する条項があると思います。もしなければ争う余地はあるのかもしれませんが規定されていれば文句は言えません。まずはご自分の会社の規定をご確認なさってください。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。やはり、就業規則の確認ですね。明日にでも総務課に聞いて見ます。実は、7月30日付で辞めたいと一番初めに言ったのですが、8月5日以降に退職すればボーナスと退職金を支給するから8月30日付の退職にして欲しいと総務部長から言われて退職日を延ばしたんです。それなのに今更この有様です。ここまで来ると退職金も危うい感じがします。それに関しても就業規則にて確認してみます。
補足日時:2006/07/25 17:09No.3
- 回答日時:
うちの会社は4月~9月の業績で12月に
10月~3月の査定で6月に業績が出ます。
賞与ってそういう性質のものですよね。
なので社内規定には賞与の支給日に在職し
ている社員に出ることになっています。
そういえばみのもんたの法律相談でもやっ
ていましたがakisandesuさんみたいなケー
スは出さなくてはいけないようなこと言っ
ていましたよ。
最悪は法定で闘うしかなさそうですね。
闘えばたぶんakisandesuさんが勝つと思
いますよ。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。明日にでも総務課に行っていろいろと確認してきます。私ともう1名の退職者だけが貰えないのは納得いきません。実は、7月30日付で辞めたいと一番初めに言ったのですが、8月5日以降に退職すればボーナスと退職金を支給するから8月30日付の退職にして欲しいと総務部長から言われて退職日を延ばしたんです。それなのに今更この有様です。ここまで来ると退職金も危うい感じがします。頑張ってみます。
補足日時:2006/07/25 17:09お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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