
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
賞与は法定給与では無いので、会社側の任意性が強く、就業規則などの規定によります。
ただ労働者を差別的に扱うことは、労基法で禁じられています。
従い、賞与査定期間に在籍し、かつ賞与支給日の時点で在籍している場合、これを不支給とする術は、少なくとも合法的な方法では、存在しないのではないか?と思います。
一方で支給額の減額査定は、回避できないかも知れません。
これも建前上は、労働者を差別的に扱ってはいけませんので、冬期賞与の査定期間の全てに在籍した場合、正当に査定,支給されるべきではあります。
すなわち、「退職予定なので、査定を下げた」と言う理由で賞与を下げられた場合、違法が疑われます。
しかし、違う理由とされた場合、違法性を証明する術は、ほぼありません。
No.4
- 回答日時:
会社によって違う。
まあ全くなしって事は少ないと思うけど。
そうなったらひどい会社だね。
理屈上は12月までの業績を評価してその結果がボーナスの金額という形で現れます。
そこには会社によってはそれまでの評価だけでなく「これからも頑張ってね!」という期待が込められているケースも非常に多いです。
それが12月で辞めますって人に対して満額出すかって話。
評価なんて定量的に絶対的な基準があってできるようなものでもないから、何かしらの適当な理由をつけて「辞める」と言わなかった時に比べて減らされる可能性はある。

No.1
- 回答日時:
一般的に賞与の査定対象月があると思うんですが、
その対象月に働いていて、支給日に在籍する人に
支給されると思います。
なので、貴方の場合は貰えると思います。
退職金は貰えそうですか?
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