休業手当について教えてください。
会社が仕事がなく給料が休業手当として60%支給される
事となりました。
それで月30万円もらっていたとするとその6割りである
18万円が支給されると思っていたのですがそうではあり
ませんでした。
給与明細を確認し会社へ問い合わせた所、会社の計算では
平均賃金は1万円(90万/90日)で会社の規定労働日数が
20日なので20万円の6割の12万円が支給されると
いうような内容でした。
それでは、もし会社が1ヶ月の規定労働日数を10日間に変更
してたら月6万円円しかもらえないのでしょうか?
もし仮に規定労働日数が月1日だとしたら6千円しかもらえず
60%どころか実質2%しか支給されていないにもかかわらず
会社では60%支給しているといえるのでしょうか?
その点について納得いかないのですが労働基準法第12条の
休業手当てとは、総日数ではなく規定の労働日についてのみ
休業手当を支払えば良い事になっているのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法12条には 休業の期間に対して支払うものと規定があり
民法143条
暦による期間の計算
(1) 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
(2) 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
労災などは 下記規定は見つけられませんでしたので該当しないのでは?と疑問がありますが休業手当に関しては 「義務ではない」という
記述がありますね。
しかしあくまでも労働協約 就業規則 労働契約書に規定されている休日についてです。
給付日額に休業の日数を乗じたもの
休日の休業手当
労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務はありません(昭和24年基収4077号)。
No.2
- 回答日時:
>会社の計算では平均賃金は1万円(90万/90日)で会社の規定労働日数が20日なので20万円の6割の12万円が支給されるというような内容でした。
厳密にはちょっと違うのですが大体そんな考え方です。
月給 × 3ヶ月 ÷ 90日 = 基準平均日額 です。
その基準平均日額の60%が「一日にもらえる休業手当」
「一日にもらえる休業手当」 × 会社指示で休業した日 です。
1日休んだ場合は 「一日にもらえる休業手当」 × 1
3日休んだ場合は 「一日にもらえる休業手当」 × 3
1ヶ月休んだ場合は 「一日にもらえる休業手当」 × 出勤すべき日数(規定労働日数)
規定労働日数とは月に出勤が義務付けられている出勤日なので、
勝手に10日や1日に減らすことは出来ません。
この計算の考え方は、労働基準法第12条に計算式が記載されている他、労災や社保の休業補償を計算する時の計算式にも使われているものです。
「月30万円もらっていたとするとその6割りである18万円が支給される」という会社は無いと言っても良いでしょう。
ちなみに交通費は休業中は支払われません。
この回答への補足
いろいろとご回答どうもありがとうございました。
規定労働日数については、まだちょっと疑問がありますので
もしよろしかったら教えてください。
私の会社では「労働日数は出向先に準ずる」というような記述
になっていたように思います。
社員の半分程度が出向しているのですがお休み等にも格差があります。
そして、関連会社の中には社長が趣味で作った音楽系の会社があり
たぶん従業員も0人でほとんど活動していないように思われます。
また、ほとんど閉店状態にしている個人商店のようなお店も持って
いるようです。
仮にそういう会社?へ出向され、出向先の規定労働日数が
少ないような場合、例えば10日程度に減るというような
事はないのでしょうか?
それともこの場合の私が規定の労働日数と思っているのは
別のものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
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