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平成18年度税制改正で、1人当たり5千円以下の飲食費(役職員間の飲食費を除く)
を全額損金に算入できるようになりました。
(=会議費)

この会議費について、年間の上限というものはあるのでしょうか?

例えば、交際費の場合、
資本金が1億円以下の企業場合では年間400万円×90%までが損金になる規定とのこと。
会議費では、交際費と同様の年間の上限があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

今回の改正に際して、5千円以下の飲食費等が会議費である旨の誤った記述のサイトが多数ありますが、それは違います。



会議費そのものについては、なんら改正があっていません。
もともと会議費となりえない交際費の内、社外の者との飲食費等については、書類を備え付ける事を条件に、一人当たり5千円以下のものについては、損金不算入の対象から外して良いですよ、というものです。

会議費とは、社内または通常の会議を行う場所において、通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の事を指しますので、最初から接待目的のものは、金額に関わらず、会議費とはならず、交際費となります。

但し、今回の改正で、その内、社外の者との5千円以下のものについては、損金不算入の対象から外す、という事です。
(会議費についても、会議費である事を示すそれなりの書類も必要と思います)

ですから、5千円以下の分については、会議費とはせずに、交際費に補助科目でも設けて処理された方が良いものと思います。

過去ログも、ご参考にされて下さい。
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2296097

本題に戻って、会議費も、5千円以下の飲食費等も、実態が伴っているのであれば、上限というものはありません。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/08/05 01:16

会議費に年間の非課税限度額などの規定はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/05 01:15

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