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例えば、会社の主業務ではないけれども建物等を他社に賃貸して、継続して「賃貸料収入」を得ている場合、これにかかる収益は「売上」にしてもよいものでしょうか?それとも「営業外収益」になるのでしょうか?金額的には「売上」に比してたいしたことはないのですが、少しでも売上を多くしたいという意向もあるようで・・。売上は主業務からの継続的収入にかかる収益、営業外収益は副次的業務あるいは少額の臨時的収入にかかる収益を処理するというイメージがあるのですが、明確な処理区分についてご存知の方がいらっしゃいましたら、どうかご教示ください。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

主たる業務を遂行する上で必然的に発生するものであれば営業収入となります。

この場合は役務収益となります。
発生する減価償却費、固定資産税などは役務収益原価となります。
そうでないならば営業外収益の受取地代家賃となり、収入に対応する減価償却費、固定資産税などは賃貸借原価
となります。
消費税の計算上ではPL上の収入は全て売上、同支出は仕入とよびますが、このケースでは違うようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。たまたま発生した遊休固定資産について、他社に賃貸することになり、もし売上計上するとなると、wildcat様の言われる費目が売上原価項目として対応しそうですね。ご意見、ご参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/31 14:10

>たまたま発生した遊休固定資産について、他社に賃貸することになり



これが原因となって発生する収益だと本業とは無関係だと思われますので収入は営業外収益の家賃収入で原価は営業外費用の賃貸借原価となると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。こちらでも検討の結果、どうやら、営業外項目の方向での処理でまとまりそうになってきました。不動産賃貸について定款に記載があるものの、当該賃貸が数年間は見込まれることになりそうなものの、半永続的になりそうにならないことと、主業務との関連性の説明が難しくなりそうという説明で理解が得られそうな状況です。再度、メールいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/31 18:04

定款に定めている業務が会社の活動目的になります。


ここに「不動産賃貸業」とでもあれば売上に計上してもよいとは思いますが
astyswissさんの質問を読む限りではないのでしょうね
定款に記載されていない収入は売上にすべきではありません。
この場合は資産の運用益ですから、営業外収入でしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。一応、定款にはこの業務に関する記載はあるのですが・・・。今後も将来的に賃貸収入が発生するかどうか、不透明な状況もありまして。ご意見、ご参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/31 14:06

定款に目的(どの様な事業を営むか)があると思います。


目的にあれば売上、無ければ営業外収益です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。対象会社は不動産賃貸業ではない一般の事業会社で、一応は定款にこの業務に関する記載はしてありました。ご意見、ご参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/31 14:03

明確なものはないと思う。

本当は登記した以外の業務内容で得た収益は、営業外ってことになるんだろうけど。

あなたの考えであってるよ。

最近なら、銀行でも投資家でも、売上が少しでも大きいから評価するなんてことなくて、営業外収益なんかをちゃんと帳簿で表現してるかを見ると思うけどな。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。対象の会社は特段、法定監査等も受けておらず、厳密に会計的な表示区分の問題は生じないのですが、社長がトップラインの数字を気にしており、少しでも増やしたいという意向がありまして・・・。ご意見、ご参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/31 14:01

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