
No.5
- 回答日時:
>住民票は移してありますので、車庫証明さえ取れれば大丈夫だと思います。
つまりあなたと彼は同じ住所になっているのですよね?
であればあなたの名義で保管場所使用承諾証明書を取ればよいですよね。
例えば普通の家庭であっても名字が違う家族が同居していることがあります。(義理の母とか、親戚とか)
そして駐車場は世帯主の名義でしか借りれないことだって普通にあります。それでも車を持つことは出来ます。
また契約書に転貸禁止となっているようですが、同居人が使用するだけですので転貸にはあたらないでしょう。
※双方が結婚する意志を持っているなら「同棲=内縁の妻(夫)」と考えられるため、夫婦でしたら問題はないでしょう。
もしあなたの名義で警察側で問題になったら「世帯主(同居人)の名義でしか駐車場が借りられない」と説明すれば問題ないと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
>駐車場について明記してなく、転貸についても禁止事項に記載されてました。
あらら。。。それでは無理ですね。
他の人の意見のように所有者彼で使用者ご質問者とするしかなさそうです。
No.1
- 回答日時:
賃貸契約書に駐車場は明記されていますか?
されていれば契約書だけでも車庫証明の手続きは出来ますよ。
で、問題は彼氏の名前ではないことであり、この場合には又貸しということで、ご質問者の使用権限を証明するのは賃貸契約書で行い、使用承諾証明書はご質問者が彼氏に対して発行します。
多分認めてくれると思いますけど、警察に確認下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/03 00:17
ご回答ありがとうございます。
賃貸契約書を見直して見たところ、駐車場について明記してなく、転貸についても禁止事項に記載されてました。
丁寧にご回答頂き、感謝します。
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