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 生命保険で重度障害の範囲<別表1>               7,1上肢を手間接以上で失い、かつ、1下肢を足関接以上で失った  かまたはその用を全く永久に失ったもの             81上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関接以上で失った  もの                             という項目についてお尋ねします。                 7と8にある1下肢を足関接以上で失うとは具体的には、どういう 状態のことでしょうか?                                    

A 回答 (4件)

#1(#2)さんの回答+αになります。


質問者さんが仰る通り「用をなさない」と言う意味も含まれます。
ここで問題になるのが「用をなさない状態」とは…
例えば
(1)体重を支えて歩行する事が出来ない状態
(2)体重を支えて立っている事が出来ない状態
だと思われます。
※正確な定義はその生命保険の約款に書かれています。

余談ですが…
「用をなさない」に関しては 各保険会社専用の重度障害の証明書(例えば足が前後に屈伸できる角度等を細かく記載する)があり医師に記載してもらうようになります。
医師は今の病状が少しでも良くなる事を願って治療(リハビリ)をしていますので「これ以上の回復が無い」と証明書を出したがらない傾向にあるように思いました。
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この回答へのお礼

有難う御座います.いわれるように各保険会社、各医師により、意味、解釈、、理解が異なるような、気がします。

お礼日時:2006/08/16 08:43

こんばんは



質問者様が望む回答ではないかもしれませんが、労災基準では、以下の取り扱いのようです。

「1下肢を足関節以上で失う」
(1)ひざ関節と足関節との間において切断したもの
(2)足関節において、脛骨および腓骨と距骨とを離断したもの

(2)については、「脛骨か腓骨」と「距骨」が離れて、二度と接合することがない状態と思われます。

生保も同様の基準と推測しますが、自信はありません。

参考URL:http://www.geocities.jp/athletic_training_room/A …
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1上肢を手間接以上で失い、=切断


その用を全く永久に失ったも=麻痺などで機能を失った場合、当該関節の完全硬直で回復のも込みのない場合

「手間接以上で失い」は、切断しかないと思うのですが・・・・??
もしそれ以外にありましたら、勉強不足です。すみません。

この回答への補足

有難うございます。私の聞き間違いかもしれませんが、”下肢を足関節以上で失う”は切断だけでわなく、”用をなさない”という意味も含まれるといわれたような気がしましたが。。。

補足日時:2006/08/05 21:55
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文字とおり、手首または足首を、切断などで失った状態です。

この回答への補足

保険会社に聞いたところ、切断だけとは限らないということでした。

補足日時:2006/08/05 13:47
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