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高度障害保険金を請求します。以前の回答に下記事項が有りました。

>高度障害(重度障害)保険金を給付するにはテクニックがあります。

>1)障害者認定資格のある医師に障害認定用の診断書を発行してもら  う。(精神障害を含む)
>2)役所で身体障害者手帳の交付を受ける(愛の手帳を含む)
>3)発症が65歳未満の場合は、障害年金用の診断書を発行してもらい、 障害年金の申請をし、受給裁定をうける。

1)・2)は1級身障者手帳有り
3)は障害基礎・厚生年金1級需給中です
これらの写しを請求書類に添付すれば保険会社の判定にも好影響をしますか? 私の障害は右上・下肢機能全廃と構音障害です。医師からは機能回復の可能性なしと判断されています。宜しく御願い致します。

A 回答 (2件)

(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの


(8)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
>以上の要件に上・下肢機能全廃も該当するのでしょうか。


査定担当に確認したところ、「全廃」という場合では(失っていなくても)上半身か下半身どちらでも可能とのことですが、右手右足という一方ずつの場合においては判断が難しいとのことでした。これについては私の認識は甘かったです。すみません。
こうなるとやはり客観的資料の添付があったほうがよさそうだと思われます。
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まあ、テクニックと呼べるものかは別として、保険会社の査定においては客観性を証明するものが多ければ多いほどに、すんなりといくのは事実です。

それが請求者にとって有利な判断材料である限りにおいては、好影響はあるでしょう。けれども、保険会社の障害認定は公的介護の要件とは別物で関連のない独自のものなので、公的なものに該当しているからウチも該当、という判断はしません。要は自分達保険会社の要件に現状が該当するかしないか、だけを見ています。該当していればその診断書一枚あれば十分です。ポイントは「現状固定」つまり、今後回復の見込みがないことです。医師の所見がそう記してあれば大丈夫です。

けれども、場合によってはボーダーラインな判断を記している診断書の場合であれば、他の障害認定などの有無等も判断の材料にされます。そこは確かにテクニックとも言えますが、ご質問にあるようなものを添付するのは一度認定がもらえなかった際に再請求をする場合(その時には最初に提出したものよりもより詳細なものを出さないといけない)でいいと思います。
ちなみに高度障害の要件のひとつに「1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を永久に失ったか」とあります。可能性は高いと思われます。

この回答への補足

前回の質問に引き続き回答を頂き有難う御座います。私が気になってる該当要件の事です

>(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
>(8)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

以上の要件に上・下肢機能全廃も該当するのでしょうか。

補足日時:2007/05/07 19:09
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