
法律のカテゴリーで質問したのですが、
回答がなかったのでこちらに転載いたします。
ご了承ください。
勤めている会社が
どうもIT系技術者(SE,PG,NE)の
偽装請負事業を行っているようで、
今度その事業部に配属されそうになっています。
おそらくそこで私は採用業務を担当することに
なりそうです。
そこで質問なのですが、
1、業務委託事業と偽装請負の違いは何なのか
2、偽装請負をすると誰にどのような罰則がつくの か、罰則がつく基準は
3、偽装請負業に携わるとして、
私自身が罰則にかからないようにするためには
以上のことについて、お忙しいとは思いますが
お答えいただければと思います。
本音を言えば
こんなビジネスから手を洗って
再就職したいのですが、4月に新卒で入社して、
今辞めると失業保険が出ず、
家計が苦しい中親に迷惑をかけてしまうので
なかなかやめることができません。
身勝手な意見ではございますが、
何卒よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
以下、わかりづらかったらすみません。
1、についてですが、
昨今問題になっている「偽装請負」は、実態が派遣で適正な請負ではないにも関わらず書面上は業務委託契約や請負契約としている状態を指していうことばです。尚、ここで、実態を派遣か請負か判断する基準としては、「指揮命令権の所在」が一番重要視されるみたいです。
この判断基準については参考のURLを参照になさってください。
(参考URLではyanose様の会社が受託者に該当します)
請負の適正化のための自主点検表
尚、業務委託事業についてですが、業務委託事業=IT業界で会社間でよく締結される業務委託契約=SES契約とか準委任契約といいます。本当の意味の「請負契約」と比較して、SES契約は瑕疵担保責任を請負う側がそれほど負わなくて済み、金額も請負契約より低いようです。
但し、SES契約は派遣契約と異なり、時給制ではありませんし(大体が月140時間~180時間で一律)、SES契約で現地に行かされる技術者の立場からみれば、派遣よりもずっと責任が重く、客から際限なく仕事をふられてしまいます。要は、(技術者の視点からみれば)SES契約は請負契約と派遣契約の悪い方をあわせた契約と言う感じでしょうか。
しかしながら、労働法上では業務委託契約も請負契約もどちらも「請負」という区分をされます。適正な請負であれば、本来、指揮命令権はクライアントにあってはいけないわけのですが、SES契約では(実態は派遣とほぼ変わらないため)指揮命令権は客であるクライアントにあります。
実態が派遣ではなく(指揮命令権が受託者にある)適正な業務委託契約または請負契約であれば、特に客先常駐にしても、違法ではありません。
2、についてですが、労働者派遣事業の許認可番号を会社が持っているかどうかによります。
持っていれば、労働者派遣を行うのは特に違法ではありません。会社がそのような許認可番号を持っていなければ、職業安定法第44条にひっかかります。また、会社が許認可番号を持っていても、会社間の契約を派遣契約としていなければ労働者派遣法にひっかかります。
(更に、会社が許認可番号を持っていて会社間の契約を派遣契約としていたとしても、就業条件明示書を出す、派遣元管理台帳をつけるなど労働者派遣法を遵守していなければ、それも違法です)
よく、労働基準法第6条にもひっかかるようにも書いてありますが、どうもそれは該当しないと言う意見も強いようです。
まとめますと
・労働者派遣業者として会社が許認可番号を持っている場合:偽装請負をすると労働者派遣法違反
・労働者派遣業者として会社が許認可番号を持っていない場合:偽装請負をすると職業安定法第44条および労働者派遣法違反
上記のようになります。尚、労働者派遣法は正社員派遣(=常用型、または特定派遣)も対象範囲です。
「正社員だから派遣状態でも労働者派遣法は適用する必要がない」と言い切る人もいますが、それは労働者派遣法を読んだことがない、または故意に労働者派遣法を適用させたくない人だと思います。
また、「誰に」罰則がつくのか、という点ですが、基本は事業所(=会社)ですが、その管理責任が誰にあるのかなどの事例によって異なってくると思います。
罰則が付く基準も、派遣の許認可番号の有無や、多重派遣もやっているのか、改善命令を過去に労働局から受けたにも関わらず改善してない等の前歴や、労働者派遣法違反の度合い、等によって変わって来ると思います。
3.についてですが、yanose様が公益通報者保護法に則って事業所の通報窓口か公的機関に通報することが罰則がかからないみちだと思いますが、事業所=会社に通報したらしたで、嫌がらせとか受けて会社にいづらくなりますよね(そういう嫌がらせも本来は公益通報者保護法違反ですが)。
また、公的機関(労働局の需給調整事業部です。労働基準監督署ではありません)に申告しても、小さな会社であればすぐに犯人探しなど行われるでしょうし、いずれにせよ、余計会社にいたくなくなるような事態になってしまうと思います。
偽装請負が万が一発覚した場合は、その会社だけでなく、顧客先企業も罰則対象となりますし、資本金1億円以上の会社であれば外形標準課税も多く収めなければならないなど、偽装請負で食べている会社はリスクがいっぱいです。
その点をご両親に説明して納得してもらった上で、転職活動に入られた方がよろしいように、個人的に思いますが・・。(ご両親も違法な会社に子どもをおいておきたくはないのではないでしょうか)
※失業給付ですが、新卒で入社して入ったばかりでももっと早くに退職に踏み切れば「採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。 」という離職理由となり失業給付が出たと思うのですが・・。
尚、「事業所の行為が法令違反の場合」も失業給付がすぐ出る離職理由になりえますが、このあたりのことはハローワークの相談窓口に匿名で相談されてみては、いかがでしょうか。ただ、ハローワークで「会社の違法性」を証明するために何が必要か、という話になるとも思うのですが・・(新卒で入社してすぐ辞めると、失業保険って出ないものだったでしょうか?ちょっとそのへん、私はよくわかりません。すみません)
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/ippan/0 …
非常に詳しい内容で大変参考になりました。
「請負」、「出向」、「派遣」、「業務委託」と、
自分なりに調べてみましたが
どうも適用基準の部分で雲をつかむようなところがあって
わかりにくいですね。
だからこそこの手のビジネスが跋扈できるんでしょうが…
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
そのことを知っていると思われる人です。
明らかにしらない人は「善意の第3者」に当該しますので。
そうなると、ここで云々よりも、
行政書士さんにでもご相談されては如何ですか?
陽動基準監督局なら無料です。
No.1
- 回答日時:
ご質問の答えではないのですが、
一般製造業と異なってIT系技術者(SE,PG,NE)では普通に派遣OKのはずなので、偽装請負を行う意味が無いと思うのですが?
この回答への補足
私も詳しくは把握していないのですが、
責任を負わなくてもよかったり、
事前面接を行えたり、
仲介業者を介在することができたり、
派遣に比べて特にエンドユーザーサイドに
メリットが大きいそうです。
また派遣だと相手がバイト感覚の場合が多く、
長期の案件に対応できないので、
正社員、契約社員の人員を出せる
偽装請負業者のほうがニーズがあるそうです。
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