No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これは今でも時々あるケースですね。
登記がコンピュータ化された当時は,今まで達筆のおかげで気付かれなかったのが,活字の文字で出てくることになったので,結構ありました。さて,対応策ですが,方法は,事情変更による仮差押えの取消しの申立て,という方法と,所有権に基づく妨害排除請求としての仮差押え登記抹消の訴え,という方法とがあります。どちらでも中身はあんまり変わりませんが,裁判所の手数料は事情変更の方が安いようです。
どちらにしても厄介なのが,仮差押えの債権者が今どうなっているか,ということです。個人の場合には,昭和の初めということで,どこの誰かが特定できませんので,まだ生きている者として公示送達で行けることが大半です。しかし,何らかの事情で債権者の本籍まで分かるようなら,戸籍を辿って,現在の相続人を確定しなければならなくなります。
債権者が法人の場合には,無尽会社とか信用何とかという名称の場合には,今でも何らかの形で結構生き残っていることが多いものです。その時には,生き残っている会社を相手方にして,申立てをする必要があります。
会社が既に消滅している場合には,仮差押えの取消等の申立てと同時に,裁判所に特別代理人の選任の申立てをすることになります。
ここまでが結構手間ですが,ここまでくれば,たいていは,裁判は欠席で終わってしまいます。仮差押えの債権が今も直存在することや,仮差押えをする必要性があることは,相手方の立証責任になりますので,こちらは何もしなくても(確実とはいえませんがたいていの場合は)勝訴することができます。
債権者は個人のようです。生きておられれば90~100才くらいでしょうか。やはり事情変更による保全取り消しでしょうか(保全の必要性の消滅による)。実は、売買により所有権移転し、翌日、強制執行の申し立てのみ抹消してあったので厄介なことに。このままでは登記記録には仮差しは依然ついたままなので。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
この案件は、その強制競売の申立人と仮差し押さえの債権者は同一人物ではないでしようか。
そうだとすれば、強制競売は取下によって終結しています。
執行裁判所は、強制競売開始決定の登記は取下を原因として抹消嘱託しますが、仮差し押さえは抹消しません。
もし、競売開始決定の抹消が「競落」(現在では「買受」と云いますが)を原因とすれば、その仮差し押さえも抹消しているはずです。
そのようなわけで、事実は、単なるミスとおもわれます。
そうだとすれば事情をお話になって任意な抹消してはどうでしよう。
もし、相続やその他の理由で抹消を拒むならば、本案訴訟の提起の催告の申立をしてはどうでしよう。
これならば非訟法で進めますので簡単です。
この方法は、冒頭の開始決定の債権者と仮差し押さえの債権者が違う場合にも有効です。
この回答への補足
ありがとうございます。勉強不足で質問ばかりさせてもらい申し訳ございません。強制競売の申立人と仮差し押さえの債権者は同一人物です。強制競売の取り下げによって差押えの効力(民事執行法による差押え)は消滅し、仮差押(民事保全法による仮差押)が再び復活し効力を生じると認識していましたが、仮差押の取下若しくは保全取消しは必要ないのでしょうか?
補足日時:2006/08/13 17:06お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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