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予備校、学習塾などの機関はセンター試験の過去問を利用してもいいんでしょうか?

過去問の出版はOK? 授業で使うのは?

A 回答 (1件)

まず、試験問題そのものに著作権がありますし、その中で著作物がある(例えば国語で使われるような文章など)場合は、それに対しても著作権が発生します。



参考条文
著作権
(試験問題としての複製等)
第36条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

大学入試センターは独立行政法人であり、センター試験問題は公表資料ですので、著作権法第13条により、二次利用は可能かもしれません。しかし、その中で著作権に関する問題が発生している場合は、その人に対しては使用権料を払う必要があります。

これらの関係を考慮してか、今年のセンター試験問題の国語の一部が非公開となってます。
http://www.dnc.ac.jp/center_exam/18exam/mondai_p …
また、赤本なども提訴されているようです。
http://www.jvca.gr.jp/news/newsview.asp?id=106&p …

教科書に関しては著作権法で
(教科用図書等への掲載)
第33条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。次条において同じ。)に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

となってますが、予備校は対象外なので×ということになります。

参考URL:http://www.bungeicenter.jp/njiriyou.htm
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