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あえて【法律】でないカテにて伺います。

今朝、東京で3時間程度の停電がありました。当該停電の原因が第三者による過失とした場合(誤って電線を壊してしまった・・・)、当該停電により損害を被った人は当該第三者へ直接損害賠償請求できますよね。

例えば、冷凍機を使用していてアイスクリーム等を販売しているスーパーで、当該アイスクリーム等が消費者へ販売できない程度傷んでしまった商品の買取とかです。

裁判は手続きが大変なので、直接相手方と示談となるのでしょうが・・・。
 

A 回答 (3件)

>冷凍機を使用していてアイスクリーム等を販売しているスーパーで、



スーパーなんかだったら非常用電源装置を持っているはずなんで、
この程度の停電であればなんとかなりそうです。
むしろ、一般家庭のほうが被害は被りそうですが、
コレはちょっとムリかな、と。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>スーパーなんかだったら非常用電源装置を持っているはずなんで、
>この程度の停電であればなんとかなりそうです。

なるほど・・・。
持っているものなのでしょか?
現在の業務用冷蔵・冷凍機にはオプションで付いていそうですね・・・。

お礼日時:2006/08/14 12:53

電力会社相手には多分無理ですかね。


約款上で停電に関する保証規定がありますから。
例:関西電力電気供給約款 42
http://www.kepco.co.jp/ryoukin/article/pdf/h18_5 …
(どこもたいした約款の違いはないと思う)

今回の場合、原因と言われるクレーン船を所持している建設会社ですかね? 電力会社の責任とは言えないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
電力会社へ請求できないのは勉強になりました^^v

クレーン船を所持している会社は大変ですね・・・
それに対応する損害保険とかがあり、加入していることを
願うばかりです・・・。

お礼日時:2006/08/14 13:28

朝日新聞のネットニュースによれば、この停電で 80万戸が影響したそうです。


http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060814 …

まあ、一般家庭でおとなしく待っていた人もいるでしょうから、80万戸全部が被害にあったとも言えないでしょう。
仮に半数が何らかの金銭的被害を受けたとして、40万人が一斉にあなたの言う第三者に損害賠償請求を起こしたらどうなるでしょうか。
40万人と示談交渉していられるでしょうか。

あえて【法律】論からではなく、現実問題として不可能な話かと思います。

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実際の問題としては、電力会社がその第三者に損害賠償請求をするでしょう。
お客様に対しては、電気料金の一部還元があるだけで、『電気供給約款』からも停電による二次被害への賠償は、ないものと見られます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに、数万人との示談交渉は困難ですね・・・

おそらく、個人よりの請求は少ないまでも法人よりの損害賠償請求はありえそうですが・・・

電力会社が損害賠償請求する部分は送電線の復旧費用のみかと思いますが?? 電力会社がその電力の供給先の損害を算定するのも困難かと・・・

お礼日時:2006/08/14 13:40

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