プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 先日、アルバイト先(某ファーストフード店)で駐車違反のステッカーを貼られてしまいました。

 違反状況としては無余地場所放置(駐車車両の右側部分余地2.4m)となっていました。確かに狭い道路なのですが、バイト先が飲食店と言う事もあり、「祝日はバイト先の駐車場に車を停めず、そこ(駐車違反となった現場)に車を停めなさい」と社員に言われていました。実際に店長も私と同じ日に駐車違反のステッカーを貼られていました。また、他に車を停めても良いような場所は用意されていません。

 このような状況から、私はその駐車違反となった現場は、何かしら駐車しても良い許可を得ているものだと思い込んでしまっていました。

 このような場合、アルバイト先に駐車違反の反則金や、点数を引かれてしまうことに対しての損害賠償を請求しても良いのでしょうか?それとも、私の交通ルールに対しての知識が乏しかったと言うことで、我慢して反則金を払わなければいけないのでしょうか?どうにも納得できないので、誰か意見をお願いします。

A 回答 (5件)

 私が前いた会社の上司が名セリフを言いました



「車は使っても良いとは言ったが、違反しても良いとは言っていない」

同じことです。
自分の責任下で、有料駐車場に入れなかったので切符をきられたのです。切符で済んで安かったのじゃありませんか?あなたのために警察が特別駐車場にレッカーしてたら数日分のアルバイト代が消えてましたよ。
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社命で法令違反を行っても法令違反ですよ。


法令の方が優先順位が上ですから。

>このような状況から、私はその駐車違反となった現場は、何かしら駐車しても良い許可を得ているものだと思い込んでしまっていました。

確認漏れですね。残念ながら。
100%自分の責任です。自分の行為の責任位自分で取りましょう。社会の常識です。
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というか、そんないい加減なバイト先は


早く辞めてしまった方が良いですよ。
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 就業時の契約内容によって変わります。



駐車場完備と就業時に契約していて、移動を申し立てられた場合についてそれが駐車違反になったのであれば、その被害は会社に弁償してもらう事ができます。

この辺が口約束程度の曖昧な物であるならば、駐車して良い場所なのかどうかの判断は運転者に委ねられますので、異議を申し立てる事はできません。
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職員駐車場を用意しなければならない義務が店にあるわけではありませんし(自分で借りるんですよね普通。

職員駐車場がある店はそれを売りにして就業を促進しているだけなので)普通なら「公道に停めるなんて指示されるんだったら、借りる」という行動を取るものだと思うので、この主張は通りにくいかも知れませんね・・・

運転免許証が発行されている以上、自己責任での行動になるかと思いますよ。
車で通勤する事が就業規則にあるわけでもない、質問者様の選択だったと思うので、どうして納得がいかないのかわからないくらいです。
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この回答へのお礼

やはり、そうなのですか。
納得いかなかったと言うのは社員の対応にです。交通違反をしたのが初めてで、どうしていいのか分からず、警察に切符をきってもらいに行かなきゃいけないのですよね?と店長に聞いても、「そんなの無視すればイイよ」みたいな適当な感じだったので...
学生の身でお金もないので、せめて反則金は払ってもらいたかったのですが、やはり運転免許証が発行されている以上、私の責任なのですね。

お礼日時:2006/08/17 01:59

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