No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
○まず、
・「犯歴」とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいます。
○「犯歴」の取扱い
・一定以上の犯罪を起こすと、本籍地の自治体に通知され、「犯罪人名簿」を作成して、一定期間保管されます。これは、「犯歴事務規程」によって行われています。要旨を書いてみます。
・罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは、本人も見ることができませんし、担当者か官憲で無いと見ることはできません。
・上に書いた「一定期間」ですが、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。また、恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条)、犯罪人名簿から削除されます。
○ちなみに、前歴って何がどこまで残るのか
・上記のとおり、罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)について、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。
・ただし、警察や検察庁などには、捜査資料としてはそれ以上の期間残るようです。しかし、これはいわゆる「犯歴」とは言わないですが。
また、警察官は公務員ですから、勿論守秘義務がありますから、家族であっても職務上知りえたことは、現職の時は勿論、退職後も漏洩してはいけませんから(犯罪になります)、公然と犯歴を口外することはできないです。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
(まとめ)
・「交通違反」の「罰金」でしたら、「犯歴」になりません。
・「犯歴」になることをしても、警察官がその事実を(家族と言えども)漏洩する事は、犯罪です。
参考URL:http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/17 21:04
なるほど。よく分かりました。
ただ、友達の場合は警察署までパトカーで連れて行かれた後、相手の方が特に何も言ってこなかったため、一筆書かされただけですぐに帰されたそうです。
この場合はそもそも犯歴にはならないということですね?!
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