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車検を受けることになり、必要書類を集めています。
そこで自動車税納税証明書が必要なことを知りましたが手元にないことに気づきました。県税事務所や自動車税事務所にいけば再発行してくれるとのことですが、私の状況でも再発行してくれるのでしょうか?

(1)車は今年の4月1日時点でディーラー名義のリース車両であった
(2)4月後半に名義変更をして私名義になった
(3)同時に住所変更をして4月1日に都内であった住所(ディーラーも都内にありました)を他県へ移した
(4)手元にある自動車税・自動車取得税申告書(報告書)には申告受理の印は押してあるが、右下にある納税済印は押していない

税事務所は4月1日に居住していた都内ではなく、現在の居住県でいいのですよね?
またディーラーさんが手続き・税関係はきちんとしてくれたので税金は納めていると思うのですが、納税済印が押していないのも気になります。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>住所変更に伴って登録ナンバも県へ変更しました。

この場合はやっぱり県なのですかね?

どうしてそのような発想になるのでしょうか

#2にもありますが

自動車税をどちらの登録番号(都税事務所/県税事務所)で納入したかです

>手元にある自動車税・自動車取得税申告書(報告書)には申告受理の印は

この書類でどこへ納入したかお判りでしょう

この回答への補足

>自動車税をどちらの登録番号(都税事務所/県税事務所)で納入したかです
自動車税は都ナンバの時に納入していました。

>手元にある自動車税・自動車取得税申告書(報告書)には申告受理の印は
登録変更に伴って県になってます。

補足日時:2006/08/22 02:50
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この回答へのお礼

♯2さん
>管轄変更をした場合、新たな課税がない代わりに、納税証明書も発行してくれません。
納税をされた都で再発行してもらうようになります

♯3さん
自動車税をどちらの登録番号(都税事務所/県税事務所)で納入したかです

とのことで都税に問い合わせたところ調べるから待ってくれと連絡があり、待機しておりました。住所も伝えていたため管轄の県税に連絡してくれて最寄の県税でもらえるとのことです。

お礼日時:2006/08/22 02:55

平成18年4月1日より、引っ越しや車の売買によって自動車が他府県ナンバーに変わっても、


自動車税の還付や新たな課税はされなくなりました。

管轄変更をした場合、新たな課税がない代わりに、納税証明書も発行してくれません。
納税をされた都で再発行してもらうようになります。

お求めになったディーラーに問い合わせるのが良いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ディーラーの担当者さんが休みで連絡が取れずに困っていました。

お礼日時:2006/08/21 09:49

自動車税の納税(通知)は自動車の登録番号で行われています



ですから(県)税事務所は質問者の住所には関係なく、その自動車の登録番号を担当する税事務所です

たとえば練馬ナンバならば、練馬ナンバを担当する都税事務所(正式名称や問合せ先は納税通知書に記載されています)
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この回答へのお礼

住所変更に伴って登録ナンバも県へ変更しました。この場合はやっぱり県なのですかね?

お礼日時:2006/08/21 09:48

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